がれきくずの回収方法|定義・分別・費用・業者選びまで解説!

がれきくず(法令上の「がれき類」)は、建物や道路などの建設工事に伴って発生するコンクリート片などの廃棄物を指し、廃棄物処理法では産業廃棄物の一種として扱われます。解体工事や改修工事、舗装工事などで発生することが多く、家庭ごみとは処理ルールが異なります。
特に建設工事で発生したがれきくずは、排出事業者が適正処理の責任を負うことが法律上求められており、収集運搬や処分は許可を持つ業者へ委託するのが一般的です。また、産業廃棄物として処理する場合は、処理の流れを確認できるマニフェスト制度による管理も重要になります。
本記事では、がれきくずの定義や分類、該当する具体例、家庭と事業それぞれの回収方法、費用の考え方、業者選びの注意点、さらにリサイクルの仕組みまでを整理します。

がれき類(がれきくず)とは
日常会話では「がれき」という言葉が災害や解体で発生した破片全般を指すことがありますが、法令上の「がれき類」は明確に定義されています。
廃棄物処理法施行令では、がれき類は次のような廃棄物を指します。
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
ここでいう工作物には、建物だけでなく道路、橋梁、擁壁、舗装なども含まれます。
つまり、建設工事や解体工事などで発生したコンクリート片、アスファルト片、レンガ片などが、一般的にがれき類として扱われます。
重要なのは、廃棄物の素材だけでなく建設工事に伴って発生したものかどうかという発生状況が区分の判断材になる点です。
がれき類に該当するもの・該当しないもの
がれき類に該当するかどうかは、素材だけではなく発生源によって判断されることがあります。
建設工事に伴って発生する代表的ながれき類には、次のようなものがあります。
- コンクリートがら
- アスファルトがら
- レンガ片
- 石材片
例えば建物の解体、道路舗装の補修、ブロック塀の撤去などで発生するコンクリートやアスファルトの破片は、がれき類として扱われるのが一般的です。
一方、同じコンクリートでも、工場などでコンクリート製品を製造する過程で発生した破砕物などは、産業廃棄物の別区分として扱われる場合があります。
また、災害によって発生した瓦礫は通常の産業廃棄物とは扱いが異なることがあり、自治体が定める災害廃棄物処理方針に従って処理されることが一般的です。

がれき類とコンクリートくずの違い
現場では「コンクリートがら」や「コンクリートくず」という言葉が混同されることがありますが、法令上は区分が異なる場合があります。
がれき類は、建設工事などの工作物の施工や解体に伴って発生したコンクリート片などを指します。
一方、コンクリート製品の製造工程などで発生した破砕物などは、産業廃棄物の区分である「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」に該当する場合があります。
このように、素材が同じコンクリートであっても、発生した工程によって分類が異なることがあります。
がれき類とガラス陶磁器くず(ガラ陶)の違い
産業廃棄物には「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」という区分があり、実務では「ガラ陶」と呼ばれることがあります。
がれき類とガラ陶はいずれも無機系の廃棄物ですが、法令上は別の区分です。
がれき類は建設工事に伴って発生したコンクリート片などを対象とするのに対し、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずには、製造工程などで発生するガラス片や陶磁器片、コンクリート製品の破砕物などが含まれる場合があります。
このため、同じように見える破片でも発生源によって処理区分が変わる可能性があります。
がれきくずの回収・処分方法
がれきくずの処理方法は、家庭から発生したものか事業活動で発生したものかによって対応が変わります。
家庭のDIYや庭の整備などで発生したコンクリート片やブロックについては、自治体によって取り扱いが異なります。
自治体の回収対象外となる場合もあれば、清掃施設への直接搬入を受け付けている場合もあるため、まずは自治体の分別ルールや受入条件を確認することが重要です。
自治体で処理できない場合は、一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に回収を依頼する方法もあります。
一方、建設工事などの事業活動で発生したがれきくずは、原則として産業廃棄物として扱われます。
この場合は、産業廃棄物収集運搬業および処分業の許可を持つ業者へ委託して処理することが一般的です。

がれきくず回収を業者に依頼する際の注意点
がれきくずの処理では、無許可業者による回収や不適正処理が問題となることがあります。
事業活動で発生したがれきくずを委託する場合は、収集運搬業の許可と処分業の許可を持つ業者であるかどうか、また許可品目に「がれき類」が含まれているかを確認することが重要です。
また、産業廃棄物の委託では書面による契約の締結が必要とされており、処理の流れを確認するためのマニフェスト制度による管理も行われます。
建設工事では実務上、元請事業者が排出事業者として処理責任を負う形で運用されることが多いとされています。
がれきくず回収の費用
がれきくずの処理費用は、地域や処理施設、廃棄物の重量や体積、混入物の有無、搬出条件などによって大きく変動します。
一般的には処分費に加えて収集運搬費や積込み作業費などが加算される形で費用が算出されます。
特に木材、金属、プラスチック、断熱材などの異物が混入している場合は、選別作業が増えるため費用が高くなることがあります。
そのため、発生時点で分別しておくことが処理費用の抑制につながることがあります。
がれきくずのリサイクル
がれき類は建設系廃棄物の中でもリサイクルが進んでいる資源の一つです。
回収されたコンクリートがらなどは破砕・選別され、道路の下地として使われる再生路盤材や建設資材として利用される再生砕石などに再利用されることがあります。
さらに品質の高い材料は再生骨材としてコンクリートの原料に利用される場合もあります。
適切に分別されたがれきくずは資源として再利用される可能性が高いため、現場での分別はリサイクルの促進にもつながります。

がれきくず回収に関するよくある質問
Q:がれきくずとは何ですか?
A:
がれきくず(がれき類)とは、建物や道路などの工作物の新築・改築・解体などの建設工事に伴って発生するコンクリートの破片などの廃棄物を指します。
廃棄物処理法では、産業廃棄物の一つとして分類されています。一般的には、コンクリートがら、アスファルトがら、レンガ片などが該当することがあります。
Q:がれきくずは家庭ごみとして出せますか?
A:
自治体によって取り扱いが異なります。
少量のコンクリート片やブロックなどであれば、粗大ごみや清掃施設への直接搬入で対応できる場合もありますが、回収対象外となる自治体もあります。
まずは自治体の分別ルールや受入条件を確認することが重要です。
Q:DIYで出たコンクリートやブロックはどう処分すればよいですか?
A:
DIYなどで発生したコンクリート片やブロックは、自治体の清掃施設へ直接搬入する方法や、一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に回収を依頼する方法があります。
処理方法は自治体によって異なるため、事前に自治体の案内を確認することが望ましいとされています。
Q:がれき類とコンクリートくずは同じものですか?
A:
同じコンクリート片でも、発生源によって分類が異なる場合があります。
建設工事や解体工事に伴って発生したコンクリート片は「がれき類」として扱われることがあります。一方、コンクリート製品の製造工程などで発生した破砕物は「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」に分類される場合があります。
Q:がれき類とガラ陶(ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず)の違いは何ですか?
A:
どちらも無機系の廃棄物ですが、発生源によって区分が異なります。
がれき類は建設工事に伴って発生したコンクリート片などが対象となるのに対し、ガラ陶はガラス製品や陶磁器、製造工程で発生したコンクリートくずなどが含まれることがあります。
Q:建設工事で出たがれきくずは誰が処理責任を負いますか?
A:
事業活動で発生した産業廃棄物は、排出した事業者が処理責任を負うとされています。
建設工事では実務上、元請事業者が排出事業者として処理を管理する形で運用されることが多いとされています。
Q:がれきくずの回収を業者に依頼する際に確認すべきことは何ですか?
A:
事業活動で発生したがれきくずを委託する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者であるかどうかを確認することが重要です。また、処分業者の許可や処理施設も確認しておくと安心です。
さらに、産業廃棄物の処理委託では書面契約の締結やマニフェストによる管理が必要とされています。
Q:がれきくずの処理費用はどのくらいですか?
A:
処理費用は地域や処理施設、重量や体積、混入物の有無、搬出条件などによって大きく変わります。
一般的には処分費に加えて収集運搬費や積込み費用などが加算されることが多いため、具体的な費用は見積もりで確認する必要があります。
Q:がれきくずはリサイクルできますか?
A:
はい、がれき類はリサイクルが進んでいる建設系廃棄物の一つです。
回収されたコンクリートがらなどは破砕・選別され、再生路盤材や再生砕石として道路工事や建設工事に利用されることがあります。
Q:がれきくずを処分する際に注意することはありますか?
A:
木材、金属、プラスチック、断熱材などの異物が混入すると、受入不可となったり追加費用が発生する可能性があります。
そのため、発生した時点で分別しておくことが、処理費用の抑制や適正処理につながるとされています。
まとめ
がれきくずは、建設工事などの工作物の施工や解体に伴って発生するコンクリート片などの廃棄物で、廃棄物処理法では産業廃棄物の「がれき類」として分類されています。
家庭から出る場合は自治体のルールに従う必要がありますが、事業活動で発生した場合は排出事業者が適正処理の責任を負い、許可を持つ業者へ委託することが一般的です。
発生源による区分を理解し、分別や契約、マニフェスト管理などの基本的な手続きを確認することが、適正処理とリサイクルの推進につながります。
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[著者]

経歴:2019年にエコブレインに入社。以降5年間、広報部での経験を活かし、環境保護の重要性を広めるための活動に尽力している。特にデジタルマーケティングとコンテンツ制作に強みを持ち、多くの記事を執筆している。
趣味: 読書、ヨガ、カフェ巡り
特技: クリエイティブライティング、データ分析とマーケティング戦略立案











