エコブレイン

コラム

コラム

個人事業主の産業廃棄物処理|排出事業者責任と正しい処分方法

2026/02/13

個人事業主の産業廃棄物処理|持ち込み・委託・義務を整理

個人事業主であっても、事業活動に伴って発生したごみが法律上の「産業廃棄物」に該当する場合、排出量の多少にかかわらず適正処理が求められます。
「個人名だから家庭ごみとして出せる」「少量なら問題にならない」といった認識は、原則として通用しません。

本記事では、産業廃棄物と一般廃棄物の違いを起点に、個人事業主が排出事業者として負う義務、個人名での持ち込み可否、委託と自己搬入の判断軸、実務上の注意点を整理します。



廃棄物の処分にお悩みの企業様はご相談ください!
当社では、環境省の優良産廃処理業者認定を受けた業者様と提携しており、
お客様に最適な健全で適切な業者様をご案内できます。


問い合わせはこちら


産業廃棄物と事業系一般廃棄物の違い

適正処理の第一歩は、廃棄物の区分を正しく整理することです。
廃棄物は大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれ、処分ルートや必要な手続きが異なります。

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた種類に該当するものを指します。廃プラスチック類、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、廃油などが代表例で、家庭ごみとは異なる管理が必要です。

注意すべきなのは、紙くず・木くず・繊維くずなど、発生した業種や作業内容によって産業廃棄物に該当するかが変わる品目がある点です。同じ素材でも、事業内容によって区分が変わるため、迷う場合は自治体や処理業者に確認したうえで判断するのが安全です。

一方、事業系一般廃棄物は、事業活動から出たもののうち産業廃棄物に該当しない一般廃棄物を指します。
原則として、事業系一般廃棄物は家庭ごみの集積所には出せません。
ただし、自治体によっては少量排出事業者向けの登録制度や行政回収などの特例を設けている場合があるため、必ず所在地のルールを確認する必要があります。

個人事業主も「排出事業者」になる

産業廃棄物を排出した者は、法人か個人かを問わず「排出事業者」となります。
個人事業主の場合も例外ではなく、屋号の有無に関係なく、廃棄物を出した本人が排出事業者としての責任を負います。

排出事業者責任とは、廃棄物を業者に引き渡した時点で終わるものではありません。
誰に収集運搬を委託し、どこでどのように処分され、最終処分まで適正に行われたかを確認できる体制を整えることが求められます。

事業規模が小さい場合でも、この責任の考え方は変わりません。最初からルールに沿った処理を行うことが、結果的にリスクと手間を減らすことにつながります。


事例紹介


排出事業者が負う主な義務

排出事業者には、実務上とくに重要な三つの義務があります。

一つ目は、適正処理を確認する責任です。
処理を委託した場合でも、不適正処理が起きれば排出事業者として説明や対応を求められる可能性があります。

二つ目は、許可業者への委託義務です。
産業廃棄物の収集運搬や処分を他人に任せる場合は、該当する許可を持つ業者に委託する必要があります。許可の有無だけでなく、取り扱い品目、営業区域、有効期限が一致しているかを確認することが重要です。

三つ目は、マニフェストの交付・管理義務です。
マニフェストは、産業廃棄物の処理状況を記録・確認するための管理票で、排出事業者が適正処理を確認した証拠となります。

マニフェストの取り扱いと保存

マニフェストは、産業廃棄物を引き渡す際に交付し、処理工程ごとの返送や記録を確認します。
紙マニフェストと電子マニフェストがあり、委託先の対応状況に応じて選択するのが一般的です。

マニフェストの保存期間は、原則として5年間とされています。
控えを保管せず返送状況も確認していない場合、適正処理を確認したとは言いにくくなり、行政対応や取引先からの確認時に問題となることがあります。

個人事業主の場合、会計書類と同じ場所に年度ごとでまとめて保管するなど、無理のない管理方法を決めておくと運用が継続しやすくなります。

産業廃棄物は個人名で持ち込めるか

産業廃棄物の持ち込み可否は、「個人名か法人名か」ではなく、「事業活動に伴う排出かどうか」で判断されます。

個人事業主として自己搬入する場合、条件を満たす処理施設であれば受け入れられるケースはあります。ただし、施設ごとに受入品目や分別条件、必要書類が異なるため、事前確認は必須です。

なお、マニフェスト制度は、一般に収集運搬や処分を他人に委託する場合に関係しますが、他社の処分施設へ持ち込む形態では、施設側の運用として書類提出を求められることがあります。初回は必ず確認し、指示に従うことが重要です。



サービス紹介


一般廃棄物として出すと問題になるケース

事業で発生した廃棄物を家庭ごみとして出す行為は、原則として不適正処理となる可能性があります。
内装工事で出た木くずや建材、店舗改装で出た廃プラスチック類などを家庭ごみに混ぜることは、典型的なリスク例です。

産業廃棄物は量ではなく区分で判断されるため、「少量だから問題ない」という考え方は通用しません。
事業由来の廃棄物は、家庭ごみとは物理的にも処分ルートとしても分けて管理することが重要です。

委託と自己搬入の選び方

処分方法は、大きく「許可業者への委託」と「排出事業者による自己搬入」に分かれます。

委託は、分別や書類管理を含めて任せやすく、実務負担を抑えやすい方法です。一方、自己搬入は条件が合えばコストを抑えられる可能性がありますが、分別、運搬、書類対応まで自分で行う前提になります。

判断の軸は、処分費だけでなく、排出頻度、分別体制、保管スペース、書類管理が継続できるかどうかです。
最初は委託で安全な運用を作り、必要に応じて自己搬入を検討する段階的な方法が現実的です。

個人事業主の産業廃棄物処理に関するよくある質問

Q1:個人事業主でも産業廃棄物を処理する義務はありますか?

A:はい。個人事業主であっても、事業活動に伴って発生した廃棄物が産業廃棄物に該当する場合は、排出事業者として適正処理の義務があります。
法人か個人かは関係なく、廃棄物を出した事業者本人が責任を負います。

Q2:少量なら家庭ごみとして出しても問題ありませんか?

A:原則として問題があります。
産業廃棄物は量ではなく、性質と発生原因で区分されるため、少量でも家庭ごみとして出すことは不適正処理になる可能性があります。


Q3:事業系一般廃棄物は家庭の集積所に出せますか?

A:原則として出せません。
ただし、自治体によっては少量排出事業者向けの登録制度や行政回収などの特例を設けている場合があります。
必ず所在地の自治体ルールを確認してください。


Q4:個人名でも産業廃棄物を処理施設に持ち込めますか?

A:可能なケースはあります。
「個人名か法人名か」ではなく、「事業活動に伴う排出かどうか」で判断されます。
ただし、施設ごとに受入条件や必要書類が異なるため、事前確認が必須です。


Q5:自己搬入ならマニフェストは不要ですか?

A:一概には言えません。
一般にマニフェスト制度は「処理を他人に委託する場合」に関係しますが、他社の処分施設へ持ち込む場合、施設側の運用として書類提出やマニフェスト相当の管理を求められることがあります。
初回は必ず施設へ確認してください。


Q6:産業廃棄物の処理を業者に任せれば責任はなくなりますか?

A:なくなりません。
委託しても、最終処分まで適正に処理されたかを確認する責任は排出事業者に残ります。
許可確認やマニフェスト管理を行うことが重要です。


Q7:委託業者はどのように選べばよいですか?

A:価格だけでなく、以下の点を確認してください。
・収集運搬・処分それぞれの許可の有無
・取り扱い品目が合っているか
・営業区域と有効期限
見積書の品目と許可内容が一致しているかを照合することが重要です。


Q8:マニフェストはどれくらい保管する必要がありますか?

A:原則として5年間の保存義務があります。
返送状況の確認や控えの保管ができていない場合、適正処理を確認したとは言いにくくなります。


Q9:自己搬入と委託、どちらを選ぶべきですか?

A:排出量や体制によって異なります。
委託は実務負担と法令リスクを抑えやすく、自己搬入は条件が合えばコストを抑えられる可能性があります。
最初は委託で安全な運用を確立し、必要に応じて自己搬入を検討する方法が現実的です。


Q10:違反するとどのようなリスクがありますか?

A:罰金や懲役などの刑事罰だけでなく、行政指導、措置命令、取引先からの信用低下など、事業継続に影響するリスクがあります。
特に、家庭ごみへの混入や無許可・許可外委託は注意が必要です。


Q11:分別が分からない場合はどうすればよいですか?

A:自己判断せず、自治体や処理業者に確認し、その記録を残すことが安全です。
業種によって産業廃棄物扱いが変わる品目もあるため、事前確認が重要です。


Q12:産業廃棄物処理で一番大切なポイントは何ですか?

A:正しい分類、許可業者の確認、マニフェスト管理の三点です。
この基本を押さえることで、委託・自己搬入のどちらでも説明できる処理体制を整えられます。

まとめ

個人事業主であっても、事業活動で産業廃棄物を排出すれば排出事業者としての責任が生じます。
正しい分類、許可業者の確認、マニフェスト管理という基本を押さえることで、委託・自己搬入のいずれでも説明可能な処理体制を構築できます。

産業廃棄物処理は、罰則を避けるためだけでなく、事業の信用を守るための基盤です。
無理のない管理ルールを決め、証拠が残る運用を整えることで、安心して本業に集中できる環境を作ることができます。

問い合わせはこちら

エコ・ブレインでは、東京23区をはじめ東京都含めた関東圏はもちろん、埼玉県、神奈川県、千葉県今まで築いてきた全国各地の協力ネットワークもフル活用し、北海道から沖縄まで日本全国が対応エリアとしています。
廃棄物の分別も弊社が行いますので、分別の仕方が分からないという方もご安心ください!

エコ・ブレインの対応地域例

[東京エリア]

中央区、千代田区、文京区、港区、新宿区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、練馬区、板橋区、豊島区、北区、台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、西多摩郡、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町

[埼玉エリア]

さいたま市(西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区)
川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市
狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市
志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市
坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市

[神奈川エリア]

横浜市(鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、保土ケ谷区、磯子区、金沢区、港北区、戸塚区、港南区、旭区、緑区、瀬谷区、栄区、泉区、青葉区、都筑区)
川崎市(川崎区、幸区、中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区)
相模原市(緑区、中央区、南区)
横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市
大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市

[千葉エリア]

千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、美浜区、緑区)
銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市
東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市
鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市
南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市

その他上記以外の地域も駆けつけます!
ごみの処分など廃棄物関連にお困りの方、疑問がある方など、ぜひエコ・ブレインまでお問い合わせください!





サービス紹介



[著者]

Y・T

名前: 鈴木 音葉 (Otoha Suzuki)
経歴:2019年にエコブレインに入社。以降5年間、広報部での経験を活かし、環境保護の重要性を広めるための活動に尽力している。特にデジタルマーケティングとコンテンツ制作に強みを持ち、多くの記事を執筆している。
趣味: 読書、ヨガ、カフェ巡り
特技: クリエイティブライティング、データ分析とマーケティング戦略立案

現状のごみ処理が適切かどうか分からない、ごみにかかるコストをもっと下げたい、突発的にでた大量のごみをどうにかしたい、臭いや騒音問題で近隣から苦情が多発、とにかくごみ問題で困っている!など、どんなごみのお悩みもお任せください。20年以上様々なごみ問題を解決してきた実績とノウハウがあります。困った!の電話一本いただければ、経験豊富なコールセンターが迅速に対応いたします。今まで築いてきた全国各地の協力ネットワークもフル活用。北海道から沖縄まで日本全国が対応エリアです。大小関係なくごみの困ったは弊社ごみの専門家までお気軽にご相談ください。

相見積もり・プロポーザル・コンペティションなどで業者選定に迷われている場合は、ぜひお気軽にご相談ください。私たちも参加させていただきます。
また、まだ正式に決まっていない案件についても、初期段階のご相談から対応可能です。「もしかしたらお願いするかも」といった段階でも問題ありませんので、お気軽にご連絡ください。

お問い合わせ
墓石処分・撤去

墓石処分・撤去のご相談はお気軽に。全国対応で迅速・安心の対応。

お問い合わせ(電話) お問い合わせ(メール)