港区の発泡スチロールは何ごみ?正しい処分方法と分別基準を解説

発泡スチロールは、食品トレイや家電の梱包材、保冷箱など、日常生活のさまざまな場面で使われている素材です。軽くて扱いやすい一方で、「資源になるのか」「可燃ごみでいいのか」「大きいものはどう出すのか」など、分別に迷うケースも少なくありません。
港区では、発泡スチロールは原則として「資源プラスチック」として回収されています。ただし、状態によっては資源として出せない場合もあり、正しい判断が必要です。本記事では、港区の分別ルールに沿って、発泡スチロールの基本的な扱い方や注意点を整理して解説します。

発泡スチロールは資源?可燃?港区の判断基準
港区では、発泡スチロールは「資源プラスチック」に分類され、資源回収の対象となります。商品を包んでいた緩衝材や、食品トレイ、発泡パック類などが該当します。
重要なのは、「発泡スチロールかどうか」だけでなく、資源として適した状態かどうかです。食べ物や汚れが付着している場合は、資源として出すことができません。
港区公式の案内では、資源プラスチックは「異物が付いていない状態」で出すことが求められており、汚れが落とせないものは別の区分での排出が必要とされています。
港区で資源回収の対象になる発泡スチロール
港区で資源プラスチックとして回収される発泡スチロールの例には、次のようなものがあります。
・食品トレイ
・生鮮食品の発泡パック類
・家電や精密機器の梱包に使われていた発泡スチロール製の緩衝材
これらは、中身を取り除き、軽く洗うか拭き取り、汚れを落としたうえで乾かしてから出すのが基本です。汚れが残ったままでは資源回収に出すことができません。
資源に出せないケースと可燃ごみになる条件
発泡スチロールであっても、次のような状態のものは資源プラスチックとして出すことはできません。
・洗っても油汚れや臭いが落ちない
・食品や内容物が染み込んでいる
・塗料や接着剤などが付着している
・著しく汚れている、劣化している
港区の分別ルールでは、汚れが落とせないプラスチックは「可燃ごみ」として出す扱いになります。資源に無理に混ぜると回収対象外となる可能性があるため、「きれいにできるかどうか」が判断の基準になります。

東京23区で分別ルールが異なる点に注意
発泡スチロールの分別方法は、東京23区で完全に統一されているわけではありません。資源の名称や出し方、事業系の扱いなどは区ごとに異なります。
港区で処分する場合は、必ず港区公式サイトやごみ分別冊子の内容を基準にすることが重要です。他区のルールを参考にして出すと、収集対象外になることもあります。
自治体回収と店頭回収を上手に使い分ける
食品トレイなどは、港区の資源回収のほか、スーパーマーケットなどで実施されている店頭回収を利用できる場合もあります。少量であれば、買い物のついでに回収ボックスを活用するのも一つの方法です。
一方、梱包材などの発泡スチロールは、店頭回収の対象外となることが一般的です。その場合は、港区の資源プラスチック回収に出すことになります。
発泡スチロールは再利用もできる素材
適切に分別・回収された発泡スチロールは、減容処理された後、建材原料やプラスチック製品、断熱材などに再資源化されます。焼却処理に回る量を減らすことは、処理負担の軽減や資源循環の促進にもつながります。
家庭から出る発泡スチロールも、正しく分別することで資源として活用されます。

かさばる発泡スチロールを出す前の工夫
発泡スチロールは非常に軽い反面、体積が大きく、袋がすぐいっぱいになります。港区では発泡スチロールは30cmを超える大きさでも資源プラスチックとして回収対象ですが、出しやすくするために割る・折る・切るなどして小さくすると、排出しやすくなります。
作業する際は、袋に入れてから割る、カッター使用時は手袋を着用するなど、安全に配慮してください。
大型・大量の場合は事前確認が重要
港区では、発泡スチロールは原則として資源プラスチックとして回収されますが、引っ越しや設備入れ替えなどで一度に大量に出る場合は、通常の回収では対応が難しくなることがあります。
また、事業活動に伴って発生した発泡スチロールは家庭ごみとして出すことはできません。
その場合は、港区への相談や、許可を受けた事業系廃棄物処理ルートの利用が必要になります。
発泡スチロールを燃やすのは避けるべき理由
家庭や敷地内で発泡スチロールを焼却することは、火災や有害物質発生のおそれがあり、法令上も認められていません。廃棄物の焼却は、自治体の処理施設など、適切な設備のもとで行われるものです。
必ず港区の回収制度や、許可を受けた適正な処理方法を利用してください。

港区の発泡スチロール処分に関するよくある質問
Q:港区では発泡スチロールは何ごみになりますか?
A:港区では、商品を入れていた発泡スチロール製の容器や包装材で、「プラスチック製容器包装」に該当し、かつ汚れを落とせるものは、原則として資源(プラスチック製容器包装)として回収されます。
一方、洗っても汚れや臭いが落ちないもの、著しく汚れているものについては、資源回収の対象外となり、「可燃ごみ」として出す扱いになります。
Q:食品トレイはそのまま出しても問題ありませんか?
A:そのまま出すことはできません。中身を取り除き、軽く洗って汚れを落とし、水気を切ったうえで、「プラスチック製容器包装」として出してください。
なお、白色の食品トレイなどについては、区の回収とは別に、スーパーマーケット等で拠点回収が実施されている場合があります。
Q:油汚れが落ちない場合はどうすればよいですか?
A:洗っても汚れや臭いが残る場合は、「プラスチック製容器包装」として出すことはできません。この場合は、「可燃ごみ」として出してください。
分別に迷う場合は、港区の公式分別案内や清掃事務所への確認をおすすめします。
Q:発泡スチロールを自分で燃やして処分してもいいですか?
A:いいえ。自宅や敷地内でごみを焼却することは、火災や有害物質発生のおそれがあり、原則として認められていません。必ず港区の収集ルールに従い、区の回収制度または許可を受けた処理業者を利用してください。
Q:大きな発泡スチロールも資源に出せますか?
A:袋に入る大きさで、「プラスチック製容器包装」に該当し、かつ汚れを落とせるものについては、資源として出せる場合があります。ただし、大きさや排出量によっては、通常の資源回収で対応できないことがあります。
その場合は、事前に港区へ相談する、回数を分けて出すなど、適切な方法を確認してください。なお、事業活動に伴って発生した発泡スチロールは、家庭ごみとして出すことはできません。
まとめ
港区における発泡スチロールの分別は、原則は「資源プラスチック」、汚れが落ちないものは「可燃ごみ」という考え方が基本です。発泡スチロールは30cmを超えても資源回収の対象ですが、量が多い場合や事業系の場合は事前確認が必要になります。
日常的に出る素材だからこそ、港区のルールに沿った正しい分別を行い、資源循環と環境負荷低減につなげていきましょう。
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[著者]

経歴:2019年にエコブレインに入社。以降5年間、広報部での経験を活かし、環境保護の重要性を広めるための活動に尽力している。特にデジタルマーケティングとコンテンツ制作に強みを持ち、多くの記事を執筆している。
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特技: クリエイティブライティング、データ分析とマーケティング戦略立案











