【2025年最新版】オフィスのカーペット廃棄はどうする?産業廃棄物の正しい処分方法とコスト削減術

オフィス移転やリニューアルの際、大量のタイルカーペットやラグが一度に廃棄されることがあります。しかし、カーペットは素材が複合的でかさばりやすく、誤った方法で処分すると廃棄物処理法違反に該当するおそれもあります。企業として適切な処分ルールを理解しておくことは、コンプライアンスはもちろん、コスト管理や環境配慮の観点からも重要です。
本記事では、カーペットの法的区分、種類ごとの注意点、正しい処分方法、リサイクルの最新動向、費用の考え方まで、企業担当者が押さえておきたいポイントをファクトチェック済みの内容で詳しく解説します。
1. カーペットは産業廃棄物?一般廃棄物?まずは区分を正しく理解
● オフィスで使用したカーペットは「産業廃棄物」が基本
廃棄物処理法では、事業活動に伴って排出されるカーペットは、素材に応じて以下の産業廃棄物に該当します。
- 廃プラスチック類(タイルカーペット、合成繊維製品 など)
- 繊維くず(天然繊維を含む事業活動由来の繊維類)
事業所で使用されていたカーペットは、多くの自治体で「一般ごみ・粗大ごみ」としては扱えません。これは “少量であっても”、また “細かく切断しても” 例外ではありません。
● 天然繊維でも産業廃棄物になる
意外と誤解されやすい点ですが、麻・綿・ウールなどの天然繊維でも、事業活動によって排出された場合は「繊維くず」扱いの産業廃棄物 になります。
● 自治体の粗大ごみルートが使えるのは“例外的ケース”
一部自治体では「併せ産廃」と呼ばれる制度により、中小事業者の廃棄物の一部を一般廃棄物(粗大ごみ)として受け付けることがあります。
しかし、下記の項目は自治体ごとに異なるため、必ず事前確認が必要です。
- 利用できる品目
- 排出量の制限
- 事業者区分
2. 無許可業者に依頼すると企業側も罰則の可能性
低価格をうたう回収業者の中には、
- 産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可を持たない
- 古物商許可だけで有料回収している
といったケースもあり、国や自治体も注意喚起を行っています。
不法投棄が行われた場合、依頼した企業も 排出事業者責任に基づき行政処分や罰則の対象 になる可能性があります。
委託前に必ず以下を確認しましょう。
- 許可番号(収集運搬業・処分業)
- 許可品目に「廃プラスチック類」「繊維くず」が含まれるか
- マニフェストを発行できるか
- 処分先はどこか明示されているか
これは法令遵守の面でも、企業リスク管理の面でも必須です。

3. 種類別に異なるカーペットの処分ポイント
● タイルカーペット
50cm角の規格品が多く、オフィスで最も一般的。合成樹脂を使用しているため 廃プラスチック類 に該当します。大量に廃棄される傾向があるため、容積(m³)で費用が算出されることが多いのが特徴です。
● ラグ・ロールカーペット
素材やサイズが多様で、天然繊維製であっても事業所排出なら産業廃棄物です。
汚れや劣化が激しい場合はリユースが難しく、通常は産廃扱いになります。
● 電気カーペット(ホットカーペット)
内部に電熱線や基板を含むため、一般的な布製カーペットとは廃棄区分が異なることがあります。産業廃棄物として扱われることが多く、取り扱いは業者によって分かれるため、事前申告が必須 です。
4. 企業が取れるカーペット処分方法(メリット・注意点)
① 産業廃棄物処理業者への委託(基本ルート)
最も確実で法令遵守の方法です。費用は以下によって大きく変わります。
- 排出量(重量・容積)
- 搬出条件(階段作業・夜間作業など)
- 種類(タイル・ラグ・電気式)
タイルカーペットは 1m³あたり数万円前後 の料金体系が一般的で、搬出・車両費が別途加算されることがあります。
② 産廃許可を持つ不用品回収業者を利用
家具・什器・家電とまとめて処分でき、作業が早いのがメリットです。
ただし注意点として許可業者であることを必ず確認しましょう。無許可業者は違法です。
③ 自治体の粗大ごみとして出す
小規模事業者・少量廃棄などの“例外条件”のときのみ可能な場合があります。
ただし多くの自治体は事業者の粗大ごみ受付を禁止、カーペットは産廃扱いを求める自治体が多数であるため、必ず事前確認が必要です。
④ リサイクルショップ・寄付によるリユース
状態が良ければ再利用されることがありますが、以下の場合は受け入れ不可のケースが多いので注意しましょう。
- 企業名入り
- 臭い・汚れ・破損
- 大量排出
⑤ フリマアプリ・ネットオークション
出品や梱包の手間がかかり、トラブルの可能性もあります。
小規模オフィスで数量が少ない場合の選択肢として考えると良いでしょう。
5. カーペットリサイクルとSDGsの最新動向
東京都内では年間 3万5千トン のタイルカーペットが廃棄されていると報告されています。この多くが埋立処分であり、環境負荷の高さが課題です。
しかし近年、以下のようなリサイクルの取り組みが進んでいます。
- 首都圏で発生する廃タイルカーペットの 50%以上を水平循環リサイクル している企業の存在
- 年間 2万〜2万5千トン の再資源化を行う専用工場の稼働
- リサイクル率 10% → 90%へ引き上げ を目指すプロジェクトの発表
こうした取り組みは、埋立処分量やCO₂削減、循環型社会(SDGs12・13)への貢献につながり、企業の ESG 評価にも良い影響を与えます。
業者を選ぶ際は、
- リサイクル率
- 再資源化ルートの有無
- 回収後の処理方法
を確認することで、環境配慮型の調達(グリーン購入)にもつながります。

6. 処分費用の考え方とコスト削減のポイント
● 費用を左右する要素
- 排出量(m³・重量)
- 搬出条件(階段・夜間・人員数)
- 種類(タイル・ラグ・電気カーペット)
- 他の産廃と同時回収かどうか
● コストを抑える方法
- 家具・什器とまとめて「一括見積もり」を取る
- 自社で分別・搬出できる部分を行い作業費を削減
- 再利用できるものはリユースに回し、廃棄量を減らす
- 複数社から相見積もりを取り、総額で比較する
費用を見る際は、“単価” ではなく “総額+処理内容+許可状況”で判断することが重要です。
7. 大規模撤去で起こりやすいトラブルと対策
● 典型的なトラブル
- 施工業者との連携不足によるスケジュール遅延
- カーペット下の配線・OAフロアの破損
- 想定以上の廃棄量による追加費用
- 防炎カーペットなど特殊素材の処理追加費
● トラブルを防ぐ準備
- 事前に床材仕様(防炎認定・素材)を確認
- 撤去工程と産廃処理工程を同時に計画
- 業者間(内装・産廃)のスケジュール調整
- 余裕のある撤去期間の確保
中長期的には、カーペット更新のタイミングで 処分費を予算に組み込む ことで、急な移転・原状回復でもトラブルを避けられます。

【企業向け】カーペットの処分方法に関するよくある質問
Q1:オフィスで使っていたカーペットは、一般ごみとして捨てられますか?
A:ほぼ確実に捨てられません。事業所から排出されるカーペットは産業廃棄物です。
オフィスや店舗、事業活動で使用していたカーペットは、素材に応じて
- 廃プラスチック類
- 繊維くず
のいずれかに該当し、産業廃棄物として処理する義務があります。
一部自治体では例外的に「併せ産廃」制度で粗大ごみとして扱えることがありますが、必ず自治体に事前確認が必要です。
Q2:天然素材(ウール・綿)のカーペットでも産業廃棄物ですか?
A:はい。事業所で使用していた場合は天然素材でも産業廃棄物です。
「天然だから一般ごみ」は誤解です。
事業活動に伴って排出された繊維類は、素材に関係なく 産業廃棄物の「繊維くず」 として扱われます。
Q3:タイルカーペットの処分費用はどれくらいかかりますか?
A:排出量・搬出条件により大きく変動しますが、一般的には「1m³あたり数万円」が多いです。
費用は主に以下で決まります:
- 量(m³・枚数・重量)
- 搬出条件(階段・エレベーターの有無・夜間作業)
- 付帯作業(剥がし作業・家具移動など)
正確な料金を知るには、複数の産業廃棄物処理業者に見積もりを取ることが必須です。
Q4:不用品回収業者に依頼しても良いですか?
A:産業廃棄物の許可を持つ業者なら問題ありません。ただし無許可業者は違法です。
不用品回収業者には以下の2種類があります:
- 産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ正規業者
- 許可を持たず“激安回収”をうたう無許可業者(違法)
無許可業者へ依頼すると、処分先が不透明で不法投棄につながり、企業側も排出事業者責任で罰則対象となる場合があります。
Q5:電気カーペット(ホットカーペット)はどう捨てればいいですか?
A:内部に電熱線や基板があるため、一般のカーペットとは別扱いです。必ず業者に種類を申告してください。
電気カーペットは以下の理由により事前に「電気カーペットである」と伝えておくことが重要です。
- 通常の繊維製品とは別ルートで処理されることがある
- 解体や絶縁作業が必要な場合がある
Q6:会社で出たカーペットは自分たちで切れば一般ごみに出せますか?
A:できません。切断しても産業廃棄物の区分は変わりません。
「細かくすれば一般ごみで捨てられる」という誤解は非常に多いですが、排出元が事業所である限り、区分は変わりません。
Q7:リサイクルできるカーペットとできないカーペットの違いは?
A:素材・状態・メーカーの回収スキームの有無によって異なります。
リサイクル可能例:
- タイルカーペット(メーカー独自回収スキームがある場合)
- 状態が良いもの(リユース)
リサイクル不可例:
- 汚れや破損が大きいもの
- 電気カーペットなど構造が複雑なもの
- 特殊コーティング素材
産業廃棄物処理業者に相談すると、再資源化ルートの有無を確認できます。
Q8:撤去作業と処分を同じ業者に依頼できますか?
A:可能です。むしろ一括依頼のほうがトラブルが少なく費用も最適化しやすいです。
オフィス原状回復や移転では、剥がし作業、搬出、産廃処理を一貫対応できる業者が増えています。
一括依頼することで、スケジュール遅延や追加費の発生を抑えられます。
Q9:自治体の粗大ごみで処分したいのですが可能ですか?
A:事業者を対象にしていない自治体が大半で、通常は不可です。
ただし、「併せ産廃」を導入している一部自治体では、少量のラグなどを粗大ごみ扱いで処理できる場合があります。必ず自治体へ事前確認をしましょう。
Q10:産業廃棄物処理業者を選ぶ際に必ず確認すべき点は?
以下の5点は必ずチェックしましょう。
- 収集運搬業・処分業の許可番号
- 許可品目に「廃プラスチック類」「繊維くず」が含まれるか
- マニフェスト(産廃管理票)を発行するか
- 処分方式(焼却/再資源化)の明示
- 追加費用の有無(人件費・車両費など)
これらを確認することで、不正処理・過請求・不法投棄などのリスクを避けられます。
Q11:コストを抑えるために企業ができることは?
A:廃棄量の削減と作業分担の工夫で大きく変わります。
具体的には:
- 他の産廃(什器・家電)とまとめて一括見積もり
- リユース可能なカーペットの仕分け
- 自社で搬出できる部分を対応
- 量が多い場合は複数社から相見積もり
“単価の安さ”ではなく 総額+処理内容+許可状況 を基準に選ぶことが重要です。
まとめ:企業が押さえるべきカーペット処分の必須ポイント
- オフィスカーペットは ほぼ確実に産業廃棄物
(廃プラスチック類・繊維くずに該当) - 天然繊維でも事業所排出なら産業廃棄物になる
- 自治体粗大ごみルートは“例外的”で事前確認が必須
- 無許可業者は厳禁。排出事業者責任で企業にも罰則の可能性
- タイル・ラグ・電気式など、種類によって処理方法が変わる
- 大量撤去はスケジュール調整と複数社見積もりが必須
- リサイクルルートの活用で、費用削減+SDGs対応が可能
カーペットの適切な処分は、単に廃棄物を片付けるだけではなく、
法令遵守・コスト最適化・環境配慮のバランスを取る企業活動の一部
として捉えるべき重要な業務です。
正しい知識と適切な業者選定により、安心・安全で持続可能なカーペット処分を実現しましょう

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[著者]

経歴:2019年にエコブレインに入社。以降5年間、広報部での経験を活かし、環境保護の重要性を広めるための活動に尽力している。特にデジタルマーケティングとコンテンツ制作に強みを持ち、多くの記事を執筆している。
趣味: 読書、ヨガ、カフェ巡り
特技: クリエイティブライティング、データ分析とマーケティング戦略立案











