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【2025年最新版】法令遵守で安心!企業のための粗大ごみ処分と廃棄物区分のポイント

2025/09/19

企業や事業所から排出される粗大ごみは、家庭から出るごみとは異なるルールで処理する必要があります。廃棄物処理法では、排出事業者責任が定められており、誤った方法で処分すると行政指導や罰則の対象になることもあります。

本記事では、産業廃棄物と事業系一般廃棄物の違いをはじめ、正しい処分方法、注意すべきポイントをわかりやすく整理しました。適切な手順を理解することで、法令遵守と環境配慮を両立しながら、企業の信頼性を高めることができます。


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事業者が理解すべき廃棄物の分類

事業活動に伴い排出されるごみは、大きく次の二つに分類されます。

  • 産業廃棄物
    工場や建設現場などで発生する廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずなど。排出後は、都道府県や政令市から許可を受けた業者に委託し、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を発行して追跡管理します。
  • 事業系一般廃棄物
    オフィスで出る紙くずや飲食店の生ごみ、店舗の什器など。産業廃棄物に当たらない事業活動由来のごみであり、自治体の許可を受けた収集運搬業者に依頼する必要があります。

この分類を誤ると不適正処理や違法投棄につながります。まずは自社の排出物がどちらに当たるかを正しく判断し、必要に応じて自治体や専門業者に確認することが大切です。

廃棄物処理法と自治体ルールの基本

廃棄物処理法は「排出事業者責任」を柱に、排出した事業者が適正処理まで責任を負うことを定めています。

  • 無許可業者への委託は禁止。不法投棄が発覚すれば、委託した事業者も処罰対象となります。
  • 産業廃棄物はマニフェスト必須。処分完了まで追跡する仕組みであり、紙または電子で作成・保管します。
  • 自治体ごとの条例に注意。事業系ごみは多くの自治体で市が収集せず、事業者責任で処理する仕組みをとっています。

横浜市など大都市では「事業系一般廃棄物は市では収集せず、必ず許可業者に委託」と明記されています。地域ごとの違いを必ず確認しましょう。

事業系粗大ごみに当たる代表例

事業活動から発生する粗大ごみの例は以下のとおりです。

  • オフィスデスク、椅子、キャビネット
  • 店舗什器、パーテーション、倉庫備品
  • コピー機、プリンターなどのOA機器
  • 老朽化した棚や大型家具

ただし、パソコンや家電4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)などは特別なリサイクル制度に従う必要があります。

サービス紹介

自治体収集の可否について

一部の自治体では、事業系ごみの一部を有料で収集する制度があります。しかし、事業系“粗大ごみ”は対象外がほとんどです。

たとえば千代田区では事業系一般廃棄物を有料で収集していますが、粗大ごみは収集不可と明記されています。多くの自治体も同様に、粗大ごみは許可業者委託または自己搬入を求めています。

つまり、自治体が粗大ごみを事業者から直接回収するケースは極めて稀であることを押さえておきましょう。

処分方法の選択肢

1. 自ら処理施設に搬入する

  • 事前に搬入申請書や車両登録が必要な場合があります。
  • 産業廃棄物は許可施設にしか搬入できず、マニフェストを伴います。
  • 材質ごとに分別しないと受け入れを拒否されることもあるため、事前確認が必須です。

2. 許可業者に収集を委託する

  • 一括して収集・処理を任せられるため、手間を大幅に省けます。
  • 費用は品目・数量・搬出条件によって変動するため、複数社に相見積もりを取るのが安全です。
  • 委託時には必ず許可証を確認し、契約書を交わしておきましょう。

特殊な品目の処分ルール

家電4品目

  • 家庭用モデルは家電リサイクル法の対象で、事業所で使っていても同様に処分が必要です。
  • 業務用モデルは法対象外で、産業廃棄物として許可業者に委託する必要があります。


パソコン

  • 家庭系PC:PCリサイクルマーク付きは無償回収が原則。
  • 事業系PC:PC3R推進協会の「事業系小口回収スキーム」やメーカー回収を利用します。多くは有償であり、家庭向けと制度が異なる点に注意してください。


新型コロナ関連用品

  • 使用済みマスクやフェイスシールドは、感染リスクを伴う可能性があります。
  • 密封して廃棄し、自治体の指針や事業所ルールに従って処分してください。場合によっては産業廃棄物として扱う必要があります。

一般廃棄物管理票(マニフェスト)の位置づけ

産業廃棄物ではマニフェストが義務ですが、一般廃棄物では全国一律の義務はありません
ただし、世田谷区のように条例で「一般廃棄物管理票」の提出を義務付ける自治体も存在します。

つまり、事業系一般廃棄物については、自治体ごとの規定を必ず確認し、必要に応じて管理票を発行・保管しましょう。

コスト削減とリサイクル活用

  • 大型家具やOA機器の処分には追加費用が発生することがあるため、必ず見積もりを取ること。
  • リユースショップでの売却、鉄くずや木材の再資源化などを組み合わせれば処分コストを抑えられます。
  • リサイクル活動はCSRやSDGsへの取り組みとしても評価され、企業価値の向上につながります。

許可業者の探し方と相談窓口

  • 各自治体の公式サイトで、許可を持つ収集運搬業者・処分業者の一覧を確認できます。
  • 環境省や都道府県の相談窓口に問い合わせれば、最新の許可情報や法改正動向も入手可能です。
  • 複雑な案件は、廃棄物コンサルタントや行政書士など専門家に相談するのも有効です。


事例紹介


【企業向け】粗大ごみの処分に関するよくある質問

Q1. 事業所から出る粗大ごみは家庭と同じように自治体に出せますか?

A1. 多くの自治体では、事業系の粗大ごみは自治体収集の対象外です。家庭の粗大ごみ収集に出すことはできず、許可を受けた業者に委託するか、処理施設へ自己搬入する必要があります。自治体の公式サイトや窓口で必ず確認してください。

Q2. 産業廃棄物と事業系一般廃棄物の違いは何ですか?

A2.

  • 産業廃棄物:建設現場や工場などから出る廃プラスチック類、金属くずなど20種類に区分されるもの。
  • 事業系一般廃棄物:オフィス家具や紙ごみ、生ごみなど産業廃棄物に当たらない事業由来の廃棄物。

分類を誤ると、法令違反や不適正処理につながるため注意が必要です。


Q3. 処分する際に「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」は必ず必要ですか?

A3.

  • 産業廃棄物:必ずマニフェストの交付・保管が必要です。処理完了まで追跡できる仕組みで、紙または電子で作成します。
  • 事業系一般廃棄物:全国一律では義務化されていませんが、世田谷区など一部自治体では「一般廃棄物管理票」の提出を条例で義務付けています。


Q4. パソコンやOA機器は粗大ごみとして出せますか?

A4. できません。

  • 家庭用PC:PCリサイクルマークが付いていればメーカーが無償回収します。
  • 事業系PC:PC3R推進協会の「事業系小口回収スキーム」やメーカー回収(有償が基本)を利用します。
  • コピー機や大型プリンターなどは産業廃棄物扱いとなり、許可業者への委託が必要です。


Q5. 家電製品はどう処分すればよいですか?

A5.

  • 家電リサイクル法の対象(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)は、家庭用モデルであれば事業所使用分も法対象となります。リサイクル券を購入し、指定引取所や販売店ルートで回収します。
  • 業務用冷蔵庫や大型業務用機器は対象外で、産業廃棄物として処分します。


Q6. 処分費用はどのくらいかかりますか?

A6. 粗大ごみの種類・数量・大きさ・運搬条件によって大きく変わります。

  • オフィス家具などは1点数千円程度から。
  • OA機器や重量物、大型什器は解体費用や追加料金がかかる場合があります。

費用を抑えるには、リユース・リサイクルを活用し、複数業者から相見積もりを取るのが有効です。


Q7. 自分で処理施設に持ち込むことは可能ですか?

A7. 可能ですが、事前の手続きや車両登録が必要です。

  • 事業系一般廃棄物は、自治体指定施設で受け入れが可能な場合があります。
  • 産業廃棄物は、許可を受けた処理施設でのみ受け入れ可能で、マニフェストの発行が必須です。


Q8. 許可業者を選ぶときの注意点は?

A8.

  • 必ず産業廃棄物処理業または一般廃棄物収集運搬業の許可証を確認してください。
  • 契約書を交わし、処理内容や追加料金の有無を明確にすること。
  • 過去の実績や評判も参考にし、不正処理のリスクを避けましょう。


Q9. コロナ対策用品(アクリル板やマスク)はどう捨てるのですか?

A9. 使用済みマスクやフェイスシールドは、感染リスクを伴うため密封して処分し、自治体の指針に従います。アクリル板など大型のものは事業系粗大ごみとして扱われ、許可業者への委託が必要です。


Q10. リサイクルや再利用は可能ですか?

A10. 可能です。

  • オフィス家具はリユース市場で売却できる場合があります。
  • 金属や木材は資源として再利用可能です。
  • こうした取り組みはコスト削減だけでなく、環境負荷低減やCSR活動の一環として評価されます。

まとめ

企業が排出する粗大ごみは、産業廃棄物と事業系一般廃棄物を正しく区分し、法令に沿って処理することが必須です。

  • 粗大ごみの多くは自治体収集の対象外であり、許可業者委託または自己搬入が基本。

  • 家電リサイクル法やPCリサイクル制度など、品目ごとの特別ルールを把握すること。

  • マニフェストは産業廃棄物で必須、一般廃棄物では一部自治体で求められることがある。

適切な方法を選び、コスト削減やリサイクルも取り入れることで、法令遵守だけでなく環境保全や企業価値向上にもつながります。企業は廃棄物処理を単なるコストではなく、社会的責任と信頼を高める投資ととらえることが重要です。

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[著者]

Y・T

名前: 鈴木 音葉 (Otoha Suzuki)
経歴:2019年にエコブレインに入社。以降5年間、広報部での経験を活かし、環境保護の重要性を広めるための活動に尽力している。特にデジタルマーケティングとコンテンツ制作に強みを持ち、多くの記事を執筆している。
趣味: 読書、ヨガ、カフェ巡り
特技: クリエイティブライティング、データ分析とマーケティング戦略立案

現状のごみ処理が適切かどうか分からない、ごみにかかるコストをもっと下げたい、突発的にでた大量のごみをどうにかしたい、臭いや騒音問題で近隣から苦情が多発、とにかくごみ問題で困っている!など、どんなごみのお悩みもお任せください。20年以上様々なごみ問題を解決してきた実績とノウハウがあります。困った!の電話一本いただければ、経験豊富なコールセンターが迅速に対応いたします。今まで築いてきた全国各地の協力ネットワークもフル活用。北海道から沖縄まで日本全国が対応エリアです。大小関係なくごみの困ったは弊社ごみの専門家までお気軽にご相談ください。

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