【2025年最新版】13号廃棄物とは?定義から具体例・処理のポイントまで徹底解説

13号廃棄物は、産業廃棄物のなかでも最終的な受け皿となる分類であり、他の19種類に当てはまらない廃棄物を指します。
中間処理後の形状や性状が変化し、既存の区分と重ならない場合に13号廃棄物と判断されます。
例えば、汚泥をコンクリートで固めたものや焼却処理後に残る動物性残渣などが該当するケースが代表例です。いずれも安全管理が重視されており、法令に基づいた適切な手続きが欠かせません。
本記事では、13号廃棄物の定義や具体例、処理の手順から関連法令までをわかりやすくまとめました。企業や事業者として法令遵守や環境負荷低減を図るために、ぜひ最後までお読みください。

13号廃棄物の基礎知識
まずは、13号廃棄物がどのような経緯で定義され、産業廃棄物の中でどのように位置づけられているのかを確認しておきましょう。
13号廃棄物は、廃棄物処理法施行令第2条第13号により定義されている産業廃棄物の一種です。他の19種類には含まれない場合に適用されるため、産業廃棄物の最終的なカテゴリともいえます。もともとは中間処理を経ても他の分類に該当しない廃棄物を管理する目的で設けられました。
13号廃棄物として定義される背景と理由
産業廃棄物を分類するうえで、焼却や化学処理などの中間処理をしても従来の分類に当てはまらないケースが存在していました。そこで設けられたのが13号廃棄物というカテゴリーです。例えば、有害物質や特殊な処理を要する残渣が他の種類ではカバーしきれない場合、この区分を使うことで安全管理を徹底する狙いがあります。
産業廃棄物の中での位置づけと法的根拠
産業廃棄物は法令に基づいて20種類に区分されており、その最後の区分が13号廃棄物です。廃棄物処理法施行令第2条第13号がその根拠条文で、中間処理後も廃棄物として管理が必要だと判断された場合に適用されます。これにより廃棄物が不適切に混在・処分されることを防ぎ、環境リスクの低減と汚染防止に寄与しています。

13号廃棄物に該当する廃棄物の具体例
次に、現場でしばしば13号廃棄物に分類される代表的な事例と、判断の際に注意すべきポイントを見ていきましょう。
13号廃棄物は、あらゆる処理工程を経て形状や性状が変化し、ほかのカテゴリーに該当しないものを広く包含します。実際には、安全面や取り扱いの煩雑さから、法的な要件を精査したうえで判断が行われます。
コンクリート固化物が13号に該当するケース
汚泥や有害物質を含む廃棄物をコンクリートで固めることで、埋立や保管を安全に行うケースがあります。コンクリート固化によって新たな形状となり、他の19種類に当てはまらなくなる場合は13号廃棄物に分類されます。特に、処理後の強度や溶出試験の結果などを満たすことが求められます。
動物性残渣・肉骨粉などの事例
BSE問題などで注目を浴びた肉骨粉や動物性残渣は、焼却・炭化処理など特殊な工程を経ても廃棄物として残る場合があります。こうした廃棄物が他の分類に該当しない場合は、13号廃棄物の扱いとなります。動物由来のものであるため、感染症リスクの観点からも厳格な管理と処理が要求されます。
その他の事例と判断ポイント
化学処理や熱処理によって毒性や危険性が低減されたとしても、廃棄物の形状や性状が他の分類に合致しない場合は13号廃棄物とみなされます。判断の際には、廃棄物の発生源や処理プロセス、残存する成分などを細かく確認するのが望ましいです。最終的には各自治体の許可基準や専門家の評価を得て、適切な分類と処理を行うことが大切です。
13号廃棄物の取り扱い時に押さえたい注意点
13号廃棄物は、高い安全意識をもって厳重な管理を行う必要があります。混合廃棄物として誤って扱われないよう、発生源から処理工程までの情報を精緻に把握することが求められます。
13号廃棄物をスムーズかつ適法に扱うために、分類や保管、マニフェスト管理で特に重要なポイントを解説します。
1. 正確な分類と識別
廃棄物の性質や由来を明確にすることで、他の産業廃棄物に該当していないことを確認し、13号に該当する場合は適切なラベリングを行います。特に中間処理後であっても危険性が消失していない場合があり、細部の確認が極めて重要です。
2. 適切な保管と管理
13号廃棄物は漏洩や飛散を防止するとともに、悪臭や衛生問題を生じさせない保管環境を整える必要があります。専用の容器やシートを活用し、適正な温度や湿度の管理を優先しましょう。取扱いに不備があると、周辺地域や施設の利用者にも影響を及ぼすため、管理者の責任は非常に大きいです。
3. 処理方法の選定とマニフェスト管理
13号廃棄物を実際に処分する際は、許可を受けた中間処理業者や最終処分業者を選択することが必須です。マニフェストを正確に作成し、排出から最終処分までの流れを追跡できるようにしておくと、法令遵守だけでなく社内のコンプライアンス体制強化にも貢献します。
13号廃棄物の処理フロー
13号廃棄物を正しく処理するためには、分別から最終処分までのフローを理解し、各段階で適切な措置を行うことが大切です。
一連の処理フローを把握しておくことで、法令に抵触するリスクを低減し、処理ミスによるトラブルを防ぎやすくなります。
また、廃棄物の特性や安全性にあった処理方法を選ぶことが、適切なコスト管理や環境配慮にもつながります。
① 分別・保管
最初のステップは、他の廃棄物との混合を防ぎ、正確に13号廃棄物として分別することです。発生源の段階でしっかり管理しておくと後段の処理がスムーズになります。法律で定められた基準や基礎環境を整えた場所を選び、安全性と効率性を両立させる保管体制を築きましょう。
② 収集・運搬
収集運搬は、許可を受けた業者が適法に行うことが基本です。運搬中の事故や漏洩などが生じないように、車両の設備や運搬経路の選定にも配慮が必要です。規定に基づいたラベル表示や危険物管理を徹底し、事故防止と周辺地域への影響を最小限に抑えましょう。
③ 中間処理
13号廃棄物を安定化または減容化するために、熱処理や化学処理、固化・破砕などの方法を採用します。特に、有害物質の含有量が多い場合は技術的に専門度の高い処理が求められるため、許可や施設の設備が整った業者に委託することが重要です。
④ 最終処分
最終処分場での埋立や管理型処分は、法定基準をクリアした施設でのみ行われます。埋立後もモニタリングや灰処理の管理が行われ、環境汚染のリスクを長期的に監視する体制が整えられています。これにより、処分後の環境への影響を最小限に抑えることが可能になります。

13号廃棄物に関連する法令・届出のポイント
産業廃棄物処理法や自治体のルールなど、13号廃棄物の取り扱いには守るべき法令と届出義務があります。適正な管理は、社会や環境にとって重要なテーマであるだけでなく、法令に基づく厳格な取り扱いが不可欠です。自治体ごとに細かな規定が異なる場合があるため、事前の情報収集と届出をしっかり行いましょう。
産業廃棄物処理法との関係
廃棄物処理法は、廃棄物処理の全体像を規定する法律であり、13号廃棄物の管理もそこに含まれます。特定の中間処理を行った後でも残存する危険性や有害性を想定して、適正な処理を求めるのが基本方針です。強化された管理体制により、環境保全と安全確保が一体的に推進されます。
自治体・行政への手続きと注意点
13号廃棄物は、地域事情や自治体の条例によってさらに細かな規定が設けられることがあります。収集運搬や処分業の許可申請だけでなく、定期的な報告書の提出なども求められる場合があるため、事前に行政窓口への問い合わせを行うと安心です。もし不備が発覚した場合は、罰則の対象となる可能性があるため、慎重な対応を心掛けましょう。
13号廃棄物に関するよくある質問(Q&A)
Q1. 13号廃棄物とは何ですか?
A. 廃棄物処理法施行令第2条第13号で定義される産業廃棄物の一種で、他の19種類に該当しない廃棄物を指します。中間処理(焼却・化学処理・固化など)後に形状や性状が変化し、既存の分類に当てはまらない場合に適用されます。
Q2. どのようなものが具体的に13号廃棄物になりますか?
A. 代表例として、汚泥をコンクリートで固めた固化物、焼却後に残る動物性残渣(肉骨粉など)、特殊処理後の残渣などがあります。判断には発生源・処理方法・残存成分の確認が必要です。
Q3. 他の産業廃棄物との違いは何ですか?
A. 他の分類は特定の発生源や成分に基づきますが、13号廃棄物は「最終的な受け皿」として、既存の19種類に該当しない廃棄物を包含します。
Q4. 13号廃棄物はリサイクルできますか?
A. 含有成分や処理方法によっては再資源化が可能です。ただし、有害物質や衛生リスクが残る場合は、安全性を優先し、再資源化は見送るべきです。自治体や専門家との協議が必須です。
Q5. 取り扱い時の主な注意点は?
A.
正確な分類とラベリング
漏洩や飛散防止のための適切な保管
許可業者による収集・運搬
マニフェストで排出から最終処分までの追跡管理
これらを徹底することで、法令違反や環境事故を防げます。
Q6. マニフェスト管理で特に注意すべきことは?
A. 中間処理後に性状が変化する場合が多いため、その都度マニフェスト記載内容を更新し、最終処分まで正確に追跡・保管する必要があります。
Q7. 誰が分類を判断しますか?
A. 基本は排出事業者が性状を確認し、必要に応じて自治体や許可業者、専門家と連携して判断します。誤った分類は法令違反となる可能性があります。
Q8. 法的な根拠や義務は何ですか?
A. 廃棄物処理法および施行令に基づき、適正な処理・保管・マニフェスト管理が義務付けられています。自治体条例で追加規定がある場合もあるため、事前確認が必要です。
Q9. 処理フローはどうなっていますか?
A. 分別・保管 → 許可業者による収集運搬 → 中間処理(固化・熱処理など) → 最終処分(管理型処分場での埋立など)という流れです。
Q10. 誤った処理をするとどうなりますか?
A. 法令違反として罰則の対象になるほか、環境汚染や周辺地域への被害につながります。排出事業者は最終的な責任を負うため、慎重な管理が不可欠です。

まとめ:13号廃棄物を正しく理解し適切な処理で法令遵守を徹底しよう
13号廃棄物は、中間処理後でも分類が難しい廃棄物を確実にカバーするための大切な制度です。正しく理解することで、漏洩や周辺環境への被害などのリスクを最小限に抑えられます。排出事業者は、自主的な管理体制を整えつつ、行政や専門業者との連携を図りながら、法令遵守の徹底と環境保全に貢献してください。
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[著者]

経歴:2019年にエコブレインに入社。以降5年間、広報部での経験を活かし、環境保護の重要性を広めるための活動に尽力している。特にデジタルマーケティングとコンテンツ制作に強みを持ち、多くの記事を執筆している。
趣味: 読書、ヨガ、カフェ巡り
特技: クリエイティブライティング、データ分析とマーケティング戦略立案