【2025年最新版】事業ごみの捨て方を完全解説|産業廃棄物との違いと処理方法まとめ

はじめに
企業や事業所から日々発生する「事業ごみ(事業系廃棄物)」は、家庭ごみとは異なる扱いを受けます。もし誤った方法で処分すれば、不法投棄とみなされ、廃棄物処理法違反による行政処分や罰則、そして企業イメージの失墜につながる恐れもあります。
本記事では、事業ごみの正しい分類方法や処理ルール、産業廃棄物との違い、適切な処理方法、リサイクルの取り組みまでを徹底解説。事業者が法令を遵守しながら、コスト削減と環境配慮を実現するための実践的な知識を提供します。

事業ごみの分類と定義
事業ごみは大きく以下の2種類に分類されます。
- 事業系一般廃棄物:オフィスで出る紙くず、飲食店の生ごみなど。産業廃棄物に該当しないもの。
- 産業廃棄物:廃油、汚泥、廃プラスチック、金属くずなど、法律により定められた特定の廃棄物。
産業廃棄物は現在20種類に分類されており、処理には都道府県や政令市の許可を受けた専門業者への委託が義務づけられています。
ごみの分別と管理の重要性
適切な分別は、処理コストの削減だけでなく、リサイクルの促進や違反リスクの回避にもつながります。
たとえば、同じプラスチックでも「容器包装リサイクル法」の対象であれば再資源化のルートに乗せることができますが、対象外の場合は産業廃棄物扱いになることもあります。
社内での基本的な対応としては
- 各部署に分別ルールを設定
- ゴミ箱の表示ラベルを明確化
- 社内研修やポスターなどで定期的な周知
- 定期的な分別状況のチェック
が有効です。

資源ごみ・可燃ごみ・不燃ごみの基礎知識
- 資源ごみ:再利用可能な紙類、缶、ビン、ペットボトルなど。
- 可燃ごみ:紙くず、生ごみ、汚れた紙類など。
- 不燃ごみ:ガラス、陶磁器、金属くず、難燃性のプラスチックなど。
処理業者によって受け入れ基準が異なるため、契約前に確認が必要です。
事業系一般廃棄物の処理方法
事業系一般廃棄物は、市区町村の定めたルールに従って処分することが原則です。ただし、家庭ごみと違って、回収費用は全額事業者の負担となります。
処理方法には次の2つがあります。
- 自治体指定の収集業者と契約
許可を受けた業者と契約を結び、定期的に回収してもらう方法です。排出量や事業内容に応じて見積もりを取り、契約内容を決定します。 - 自社で清掃工場に直接搬入
自治体によっては事前申請や許可証の発行が必要な場合があります。コスト面では割安ですが、時間や手間もかかるため、適切な人員配置が求められます。
産業廃棄物の適正処理
産業廃棄物はその性質上、専門性の高い処理が必要です。廃油、汚泥、廃酸、感染性廃棄物などは、安全性と法令順守の両面から適正処理が求められます。
排出事業者の主な義務は以下のとおりです。
- 許可業者への処理委託
- 契約書(委託契約書)の作成
- 処理状況の確認(マニフェスト管理)
- 5年間の帳簿・記録の保管
処理が不適切だった場合、委託先だけでなく排出事業者にも責任が及ぶため、業者の選定は慎重に行う必要があります。
マニフェスト制度とは
「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」は、廃棄物の処理過程を可視化し、適正処理が行われたことを証明する制度です。
- 排出者がマニフェストを発行し、運搬・処分業者に引き渡す
- 最終処分が完了したらマニフェスト控えが返送される
- 電子マニフェスト(JWNET)を活用することで、手続きの効率化も可能
これを怠ると、最大1,000万円以下の罰金が科されることもあり、管理体制の整備が必須です。
ごみ削減・リサイクルの取り組み
事業ごみを減らすことで、処理費用の圧縮と環境負荷の低減が同時に達成できます。具体的な施策には以下が挙げられます。
3Rの実践(リデュース・リユース・リサイクル)
- 使い捨て備品の見直し
- 紙類のペーパーレス化
- OA機器や家具の再利用
- 使用済み製品のリサイクル事業者への引き渡し
食品廃棄物の資源化
飲食業や食品製造業では、食品リサイクル法に基づいて、排出量の多い事業者(年間100トン以上)に対し再資源化の義務が課されています。飼料化・堆肥化に取り組むことで、環境配慮型経営につながります。
よくあるトラブルと注意点
- 業者選定ミスによる無許可業者への委託
- マニフェスト返送遅れや記載漏れ
- 自社排出量の過少申告
- 家庭ごみに混ぜて出す不適切排出
これらはすべて廃棄物処理法違反のリスクがあり、罰則・行政処分の対象になります。定期的に契約内容や運用状況を見直すことが重要です。

事業ゴミに関するよくある質問(FAQ)
Q1. 事業ごみは家庭ごみと一緒に捨ててもいいのですか?
A1. いいえ、原則として禁止されています。
家庭ごみの回収は住民の税金によって運営されており、事業活動に伴う廃棄物を混ぜると不公平とされ、不法投棄に該当する場合があります。違反すると、廃棄物処理法違反で罰則や行政指導を受ける可能性があるため、必ず事業ごみとして適切に処理してください。
Q2. 事業系一般廃棄物はどのように処理すればよいですか?
A2. 市区町村が定めるルールに従い、指定された方法で処理します。
具体的には、以下の2通りがあります。
- 自治体の認可を受けた収集運搬業者と契約して回収してもらう
- 自社で清掃工場に直接搬入する(要申請・手数料)
家庭ごみ用のごみ集積所には絶対に出さず、必ず事業者としての責任をもって処理しましょう。
Q3. ごみの分別はどこまで必要ですか?
A3. 分別は処理コストの最適化と法令遵守のために重要です。
自治体や処理業者のルールに基づき、
- 可燃ごみ(生ごみ・紙類)
- 不燃ごみ(ガラス・金属・陶磁器)
- 資源ごみ(段ボール・缶・ペットボトル)
などに分ける必要があります。また、産業廃棄物に該当するかどうかの判定も重要です。誤って処分すると、違法処理とみなされる場合があります。
Q4. 契約している処理業者が本当に許可を持っているか不安です。
A4. 業者の許可状況は、以下の方法で確認できます。
- 各自治体(都道府県・政令市)の「産業廃棄物処理業者一覧」で公開されています
- 「環境省 廃棄物処理業者情報検索サイト」でも全国の許可状況を確認可能です
無許可業者への委託は排出事業者にも責任が及ぶため、必ず確認しましょう。
Q5. 指定袋で出す必要はありますか?
A5. 自治体によっては、事業系一般廃棄物の処理に有料の指定袋の使用を義務付けている場合があります。
指定袋は通常、スーパーやホームセンター、役所などで販売されています。袋の色・サイズ・価格などは地域によって異なるため、各自治体の公式サイトで確認してください。
Q6. 産業廃棄物とはどのようなものを指しますか?
A6. 「産業廃棄物」は、法令で20種類に分類されています。
代表的なものは
- 廃油、廃酸、廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- 金属くず、ガラスくず
- 汚泥、動植物性残さ
などです。
事業活動の内容に応じて該当する廃棄物が出る場合、許可業者への委託とマニフェスト管理が必要です。
Q7. マニフェストとは何ですか?発行は必須ですか?
A7. マニフェストとは、産業廃棄物の処理状況を記録・追跡するための書類(または電子データ)です。
排出事業者は、処理業者に廃棄物を渡す際にマニフェストを交付し、最終処分までの流れを確認・保管する義務があります。発行を怠ると、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることがあります。
Q8. 事業ごみでも無料で処理できることはありますか?
A8. 基本的には事業者が処理費用を負担しますが、例外もあります。
- 自治体がリサイクル推進の一環として古紙や段ボールを無料回収している
- 地域の資源回収業者が、買い取りや無料引き取りを行っている
こうしたケースに該当する場合でも、事前に自治体・業者に確認し、書面で証明を残しておくと安心です。
Q9. 食品廃棄物はどう処理するのがよいですか?
A9. 飲食業や食品製造業などから出る食品廃棄物は、食品リサイクル法により、再資源化(堆肥化・飼料化など)が推進されています。
事業規模に応じて、年100トン以上排出する場合は、再生利用などの義務があります。生ごみの分別回収や、地元の農業団体との連携による堆肥活用も有効な方法です。
Q10. 処理契約やマニフェストの保管義務はありますか?
A10. はい、あります。
排出事業者は、以下を5年間保管する義務があります。
- 産業廃棄物の委託契約書
- マニフェストの控え(写し)
- 処理費用の領収書など関連書類
これらは、行政監査や立入検査の際に確認される可能性があるため、定期的に整理・保存しておくことが必要です。
まとめ
事業系ごみの処理には、法令に沿った分類・分別・処理のフローを確実に実行することが求められます。とくに、産業廃棄物の扱いは厳格であり、マニフェスト制度や委託契約の管理など、事業者としての責任が問われる領域です。
一方、正しい手順でごみを処理し、リサイクルや削減に取り組むことで、コスト削減や社会的信用の向上につながります。
企業としての信頼を守り、持続可能な社会に貢献するためにも、事業ごみの正しい捨て方を実践しましょう。
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[著者]

経歴:2019年にエコブレインに入社。以降5年間、広報部での経験を活かし、環境保護の重要性を広めるための活動に尽力している。特にデジタルマーケティングとコンテンツ制作に強みを持ち、多くの記事を執筆している。
趣味: 読書、ヨガ、カフェ巡り
特技: クリエイティブライティング、データ分析とマーケティング戦略立案