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事業ごみの捨て方を完全解説|産業廃棄物との違いと処理方法まとめ

2025/08/05

会社や店舗、オフィスなどの事業活動から出るごみは、量が少なくても「事業ごみ」です。事業ごみは「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれ、原則として家庭ごみと同じ方法では処分できません。

処分するときは、廃棄物の種類を確認したうえで、自治体のルールに従って自己搬入するか、必要な許可を持つ処理業者へ委託します。

この記事では、事業ごみの分類、家庭ごみとの違い、処分手順、処理業者を選ぶポイントについて、企業・事業者向けに解説します。

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事業ごみとは?

事業ごみとは、事業活動に伴って発生した廃棄物の総称です。「事業系ごみ」「営業ごみ」と呼ばれることもあります。

会社や商店、飲食店、工場だけでなく、学校、病院、福祉施設、官公庁、NPO、個人事業主などから出るごみも対象です。営利目的かどうかや、事業規模、ごみの量は関係ありません。

廃棄物処理法では、事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理することとされています。

事業ごみは、次のように分けられます。

区分 主な例 基本的な処分方法
事業系一般廃棄物 オフィスの紙くず、飲食店の生ごみなど 自治体施設への自己搬入、一般廃棄物処理業者への委託など
産業廃棄物 廃プラスチック類、金属くず、廃油など 法令に従った自己処理、産業廃棄物処理業者への委託
産業廃棄物のうち
特別管理産業廃棄物
感染性産業廃棄物、廃PCBなど 法令に従った自己処理、対応する許可を持つ業者への委託

事業ごみと家庭ごみの違い

家庭ごみは、家庭生活に伴って発生するごみです。一方、事業活動に伴って発生したものは、家庭から出るものと同じ品目でも事業ごみになります。

事業ごみを家庭ごみ用の集積所へ出すことは原則としてできません。ただし、一部の自治体では、排出量が少ない事業者を対象に、有料処理券や指定袋を利用した収集制度を設けています。

利用条件は自治体ごとに異なるため、事業所所在地の市区町村へ確認してください。

また、処理業者へ委託した後も、事業者の処理責任がなくなるわけではありません。許可内容や処理先を確認し、最終処分まで適正に処理されるよう管理する必要があります。

環境省も、処理業者へ委託した場合であっても、排出事業者に処理責任があることに変わりはないと説明しています。



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事業系一般廃棄物と産業廃棄物の見分け方

事業系一般廃棄物は、事業活動から出た廃棄物のうち、法令で定められた産業廃棄物に該当しないものです。一般的なオフィスから出るリサイクルできない紙や、飲食店から出る生ごみなどが該当します。

産業廃棄物は、廃棄物処理法で定められた20種類です。廃プラスチック類、金属くず、廃油、汚泥、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずなどは、業種を問わず、事業活動に伴って発生すれば産業廃棄物となります。

紙くず、木くず、動植物性残さなどは、排出した業種によって分類が変わります。

会社や店舗から出やすいごみの分類例は次のとおりです。

ごみの例 分類の目安・注意点
コピー用紙・書類 一般的なオフィスでは事業系一般廃棄物。リサイクル可能なものは古紙回収へ
生ごみ 飲食店では一般に事業系一般廃棄物。食品製造業などの動植物性残さは産業廃棄物
ビニール・梱包材 事業活動に伴う廃プラスチック類として、産業廃棄物になるのが基本
空き缶・金属製品 金属くずとして、産業廃棄物になるのが基本
蛍光灯 ガラスくず等や金属くずなどとして分類し、水銀使用製品産業廃棄物にも注意
机・椅子 木、金属、プラスチックなど、材質と発生状況によって判断

従業員が個人的に飲食した弁当の容器などは、自治体によって取り扱いが異なる場合があります。

分類時の注意点
「燃えるごみ」「燃えないごみ」という呼び方だけで判断せず、品目、材質、排出業種、自治体の運用を確認することが重要です。


事業ごみを処分する5つの手順

1.ごみの種類・量・発生場所を確認する

品目、材質、数量、排出頻度を整理します。複数の素材が混ざったごみや、判断が難しいものは、処理業者や自治体へ確認します。

オフィス移転や店舗閉店などで複数種類のごみが出る場合は、写真や品目一覧を準備すると、見積もりや分類確認を進めやすくなります。

2.自治体のルールを確認する

事業系一般廃棄物の受入品目、自己搬入の可否、少量収集制度は自治体ごとに異なります。事業所所在地の公式サイトや担当窓口で確認してください。

自治体の処理施設では、産業廃棄物やリサイクル可能な古紙などを受け入れていない場合があります。

3.自己搬入または業者委託を選ぶ

事業系一般廃棄物は、自治体が指定する施設へ自己搬入するか、事業所所在地で必要な許可を持つ一般廃棄物処理業者へ委託する方法があります。

産業廃棄物を委託する場合は、廃棄物の種類を取り扱える産業廃棄物収集運搬業者・処分業者を選びます。

許可を持っている業者でも、すべての廃棄物を取り扱えるわけではありません。許可証に記載された品目や有効期限の確認が必要です。

4.契約書とマニフェストを確認する

産業廃棄物の収集運搬や処分を委託するときは、原則として事前に書面で委託契約を締結します。

産業廃棄物を業者へ引き渡す際は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付または登録し、収集運搬から最終処分までの流れを管理します。

5.処理終了まで確認・記録する

紙マニフェストを使用した場合は、返送された管理票で運搬・処分の終了を確認します。電子マニフェストを使用した場合は、JWNET上の終了報告を確認します。

契約書やマニフェストは、法令で定められた期間保存しなければなりません。

紙マニフェストを交付した事業者は、原則として産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出も必要です。

一方、電子マニフェストの登録分は、情報処理センターが都道府県知事等へ報告するため、排出事業者による年次報告は不要です。紙と電子を併用した場合は、紙マニフェスト分のみ報告します。

詳しくは、JWNET「マニフェスト交付等状況報告書」をご確認ください。

事業ごみ処理業者を選ぶポイント

処理業者を選ぶときは、料金だけで判断せず、次の点を確認します。

  • 排出場所や廃棄物の種類に対応する許可がある
  • 許可証の品目と有効期限を確認できる
  • 収集運搬先と処分先が明確になっている
  • 処理方法について説明を受けられる
  • 委託契約書やマニフェストに対応できる
  • 回収時間、回収頻度、保管場所に対応できる
  • 複数店舗や複数地域のごみを一元管理できる
  • 見積書に運搬費、処分費、作業費などの内訳がある

極端に安い見積もりを提示する業者や、許可証・処分先を確認できない業者への依頼は避ける必要があります。

分別を徹底して古紙、金属、廃油などを資源化すると、廃棄量を減らせる場合があります。回収頻度や容器サイズ、店舗ごとの契約内容を見直すことも、処理費用の適正化につながります。

エコ・ブレインの対応事例

東京都昭島市の店舗から、撤去に伴って残った不用品をまとめて処分したいとのご相談をいただきました。

事前に現地見積もりを行ったところ、廃棄物量は約4㎥でした。廃プラスチック類、ガラスくず、金属くず、木くずなどが混在していたため、混合廃棄物として適正に処理しています。

追加作業員1名で対応し、積み込み作業は約1時間30分で完了しました。

昭島市・店舗撤去に伴う不用品処分

工期
1日
費用
5万~10万円
廃棄物量
約4㎥
主な品目
廃プラスチック類、ガラスくず、金属くず、木くず

店舗撤去では、材質や区分が異なる廃棄物が同時に発生します。事前に品目、量、搬出経路を確認し、適切な分別方法と処理ルートを決めることが、法令遵守と作業の効率化につながります。

昭島市・店舗撤去に伴った不用品処分の事例はこちら

※費用や作業時間は当該事例の実績です。廃棄物の種類、量、地域、搬出条件などによって異なります。



事例紹介


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株式会社エコ・ブレインでは、全国の協力ネットワークを活用し、事業系一般廃棄物・産業廃棄物の分別相談、定期回収、スポット回収、オフィス移転や店舗撤去時のごみ処理をサポートしています。

産業廃棄物の委託契約、マニフェスト管理、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の作成についてもご相談いただけます。

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事業ごみに関するよくある質問

少量の事業ごみなら家庭ごみとして出せますか?

量が少なくても、事業活動に伴って出たものは事業ごみです。家庭ごみの集積所には原則として出せません。

一部の自治体では、少量排出事業者向けの収集制度を利用できる場合があります。事業所所在地の自治体へ確認してください。

従業員が食べた弁当のごみも事業ごみですか?

事業所から排出する場合は、事業ごみとして扱うのが基本です。ただし、弁当容器などの具体的な分類や処分方法は自治体によって異なる場合があります。

事業所所在地の自治体または契約している処理業者へ確認してください。

オフィス家具は自治体の粗大ごみに出せますか?

家庭向けの粗大ごみ制度は原則として利用できません。

木、金属、プラスチックなどの材質や排出状況を確認し、自治体施設への自己搬入や、対応する許可業者への委託などを検討します。

事業系一般廃棄物にもマニフェストは必要ですか?

廃棄物処理法上のマニフェストは、産業廃棄物の処理を委託するときに使用します。

事業系一般廃棄物には同じマニフェスト制度は適用されませんが、自治体の条例や契約上必要となる書類を確認してください。


電子マニフェストでも年次報告が必要ですか?

電子マニフェストに登録した分は、排出事業者による産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出は不要です。

紙マニフェストと電子マニフェストを併用している場合は、紙マニフェストを交付した分のみ報告します。

一般廃棄物と産業廃棄物を同じ業者に依頼できますか?

両方に必要な許可と取扱品目を備えた業者であれば、まとめて相談できる場合があります。

ただし、契約、収集運搬、処理は、それぞれの廃棄物区分に従って行う必要があります。

まとめ

事業ごみは家庭ごみとは処理ルールが異なり、事業系一般廃棄物と産業廃棄物を正しく分類する必要があります。

事業系一般廃棄物の処理方法は自治体によって異なります。産業廃棄物の処理を委託するときは、許可業者の選定、書面による委託契約、マニフェスト管理が必要です。

誤った分類や委託を防ぐため、判断に迷ったときは自治体や廃棄物処理の専門事業者へ確認してください。

分別・回収・処理・書類管理を一体で見直すことで、法令遵守と処理費用の適正化につながります。

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[著者]

Y・T

名前: 鈴木 音葉 (Otoha Suzuki)
経歴:2019年にエコブレインに入社。以降5年間、広報部での経験を活かし、環境保護の重要性を広めるための活動に尽力している。特にデジタルマーケティングとコンテンツ制作に強みを持ち、多くの記事を執筆している。
趣味: 読書、ヨガ、カフェ巡り
特技: クリエイティブライティング、データ分析とマーケティング戦略立案

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