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【建設業界向け】産業廃棄物の正しい処分と管理フロー|廃棄物処理法・建設リサイクル法対応

コラム

【建設業界向け】産業廃棄物の正しい処分と管理フロー|廃棄物処理法・建設リサイクル法対応

2025/07/01
建設現場で発生する産業廃棄物は、企業のコンプライアンスや社会的責任、さらには環境保護に直結する重要課題です。
不適切な処理は法令違反や罰則、信頼失墜といった深刻なリスクを伴います。本記事では、建設業界における産業廃棄物管理の基礎知識から実務対応、法的ポイント、リスク回避策までを体系的に解説します。

建設現場で発生する産業廃棄物の処分でお悩みの企業様はご相談ください!
当社では、環境省の優良産廃処理業者認定を受けた業者様と提携しており、
お客様に最適な健全で適切な業者様をご案内できます。


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1. 建設業における産業廃棄物の基礎知識

1-1. 産業廃棄物とは

建設業における産業廃棄物は、廃棄物処理法で定義された事業活動に伴い発生する廃棄物です。コンクリートがら、アスファルト塊、木くず、金属くずなどが代表例で、特に解体工事や大規模新築工事で大量に発生します。

1-2. 一般廃棄物との違い

産業廃棄物は事業活動に由来する廃棄物であるのに対し、一般廃棄物は家庭など生活から出るごみです。ただし、建設現場から発生する日用品由来のごみは「事業系一般廃棄物」に分類される場合もあります。


1-3. 建設副産物との違い

建設副産物は、建設作業の結果生まれる土砂や資材などで、必ずしも廃棄物には該当しません。再利用可能な場合は有価物として扱われることもありますが、汚染や劣化がある場合は産業廃棄物として処理が必要です。

2. 建設廃棄物の分類と処理フロー

2-1. 安定型産業廃棄物

コンクリートやアスファルト、陶器くずなど、性状が安定しており環境負荷が少ない廃棄物です。主に安定型最終処分場で埋立処理されます。


2-2. 管理型産業廃棄物

木くず、金属くず、ガラスくず、建設汚泥などが該当します。分別や適正保管、管理型最終処分場での処理が求められます。


2-3. 特別管理産業廃棄物

アスベスト含有建材、PCB汚染物など、特に有害性が高い廃棄物です。特別管理産業廃棄物処理業の許可を持つ業者への委託が義務付けられています。


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3. 排出事業者としての責任

建設業者は、排出事業者として「廃棄物が最終処分されるまでの責任」を負います。元請が排出事業者となるケースが一般的で、下請け業者が排出した廃棄物についても最終的には元請が責任を負います。

重要なのは、適正な分別、許可業者への委託、マニフェスト制度の適用、処理状況の確認などを徹底することです。契約時には必ず処理責任の範囲を明文化し、トラブル防止につなげましょう。

4. 関連法規制と遵守ポイント

4-1. 廃棄物処理法

廃棄物の適正処理を義務付ける法律で、処理業者の許可、マニフェスト制度、帳簿記載義務などが定められています。違反時には罰則が科されます。

4-2. 建設リサイクル法

特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材など)の再資源化を義務付ける法律です。
一定規模以上の解体・新築・改修工事では事前届出が必要で、分別解体と再資源化が求められます。

5. 分別・保管・収集運搬の実務ポイント

現場では種類ごとの分別を徹底し、飛散・流出防止措置を講じます。保管場所には掲示板や表示ラベルを設置し、作業員への周知を徹底します。

収集運搬業者は許可業者を選び、契約内容を明文化しましょう。許可証の確認や過去の実績、車両設備なども評価基準に含めます。

6. 中間処理とリサイクル対応

中間処理施設では破砕・選別・圧縮などの工程を経て、再生資源化されます。再資源化できる品目はコンクリート、アスファルト、金属、木材などです。再資源化率向上はコスト削減とCSR向上につながります。

7. マニフェスト制度の適正運用

マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、廃棄物の排出から最終処分までの流れを記録・管理する制度です。紙マニフェストと電子マニフェストがあり、電子版は管理負担軽減や紛失リスク低減のメリットがあります。
排出事業者は、処理終了後にマニフェストの控えが戻ってきているか必ず確認し、5年間保存する義務があります。


8. 適正処理のためのリスク管理と体制整備

事前計画、教育研修、定期監査を通じて管理レベルの向上を図りましょう。違反や不適正処理が発生した場合は、速やかに是正し、再発防止策を講じます。
元請・下請間の情報共有、現場担当者へのルール周知、第三者監査の導入なども効果的です。


9. 違反時の罰則と事例

不法投棄や無許可委託、マニフェスト不備などが発覚すると、排出事業者にも行政処分や刑事罰が科されます。過去には数百万円の罰金、事業停止命令、社会的信用失墜に至った例もあります。
自社の社会的リスクを最小化するには、日常的な法令遵守体制と外部専門家による監査も有効です。


事例紹介

建設業における産業廃棄物処理に関するよくある質問

Q1. 建設現場で出る廃棄物はすべて産業廃棄物ですか?

A1.
すべてが産業廃棄物に該当するわけではありません。
建設工事から発生する「コンクリートがら」「アスファルト塊」「木くず」「金属くず」などは産業廃棄物に該当しますが、作業員の弁当がらなど生活由来のごみは「事業系一般廃棄物」に分類されます。
ただし、建設現場では大半が産業廃棄物として取り扱われます。


Q2. 元請と下請では、廃棄物の責任はどちらにありますか?

A2.
基本的には「元請業者」が排出事業者として法的責任を負います。
下請業者が現場で作業を行い廃棄物を排出しても、最終的な管理・処理責任は元請にあります。
ただし、下請側も日常の分別・保管作業などの実務部分では重要な役割を果たします。
契約時に役割分担を明文化することがトラブル防止につながります。


Q3. 建設副産物と産業廃棄物はどう違いますか?

A3.
建設副産物は「再利用可能な資材」や「建設作業中に副次的に生じたもの」を指し、必ずしも廃棄物とは限りません。
一方、汚染土や劣化資材など、利用価値がなく法定基準に該当するものは産業廃棄物扱いになります。
発生段階で「廃棄物か否か」を正しく判定することが重要です。


Q4. マニフェスト制度とは何ですか?

A4.
マニフェスト制度は、産業廃棄物の排出から最終処分までの処理過程を追跡管理する仕組みです。
排出事業者がマニフェスト(管理票)を発行し、収集運搬業者・処分業者が各段階で記録しながら処理します。
電子マニフェストの導入も進んでおり、効率化や法令遵守確認に役立ちます。


Q5. 許可を持たない運搬業者に依頼した場合、どんなリスクがありますか?

A5.
無許可業者への委託は廃棄物処理法違反となり、排出事業者側にも罰則が科されます。
過去には排出企業に数百万円の罰金が科されたケースもあります。
必ず「産業廃棄物収集運搬業許可証」の有効性や処理範囲を確認し、法令に則った委託が必要です。


Q6. 下請が自社トラックで廃棄物を運搬する場合、許可は必要ですか?

A6.
通常は「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。
ただし「元請管理の仮置き場までの構内運搬」など、特定条件下では例外的に不要な場合もあります。
ただし、この適用範囲は非常に限定的であり、判断に迷う場合は自治体か専門コンサルタントに確認するのが安全です。


Q7. アスベストを含む建材はどう処分すればよいですか?

A7.
アスベスト含有建材は「特別管理産業廃棄物」に分類されます。
処分は特別管理産業廃棄物の処理許可を持つ専門業者に委託し、厳格な保管・運搬・処分手順を遵守する必要があります。
また、作業員には事前に適切な防護措置を講じ、飛散防止対策も義務付けられています。


Q8. 建設リサイクル法の対象工事とは?

A8.
建設リサイクル法の適用対象となる工事は以下です。

  • 解体工事(床面積80㎡以上)
  • 新築工事(床面積500㎡以上)
  • 改修工事(請負金額1億円以上)

これらに該当する場合、事前に自治体への届出が必要で、特定建設資材については分別・再資源化が義務づけられます。


Q9. 中間処理とはどんな作業ですか?

A9.
中間処理とは、廃棄物を最終処分する前に破砕、選別、圧縮、焼却などを行い、再資源化や安全な処分を可能にする工程です。
特に建設廃棄物では、コンクリートやアスファルトを再生砕石にするなどのリサイクル工程が代表例です。


Q10. 違反した場合、どんな罰則がありますか?

A10.
主な罰則には以下があります。

  • 数十万円から数百万円の罰金
  • 業務停止命令
  • 許可取り消し
  • 担当者の刑事責任(逮捕・起訴)

加えて、社会的信用の低下や取引停止、行政指導など、事業継続への深刻な影響もあります。

まとめ

建設業における産業廃棄物管理は、環境対策、コンプライアンス、コスト管理、企業価値向上すべてに直結します。法令遵守と適正処理を徹底し、計画的で持続可能な廃棄物管理体制を確立することが、これからの建設業界に求められる姿勢です。

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[著者]

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名前: 鈴木 音葉 (Otoha Suzuki)
経歴:2019年にエコブレインに入社。以降5年間、広報部での経験を活かし、環境保護の重要性を広めるための活動に尽力している。特にデジタルマーケティングとコンテンツ制作に強みを持ち、多くの記事を執筆している。
趣味: 読書、ヨガ、カフェ巡り
特技: クリエイティブライティング、データ分析とマーケティング戦略立案

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