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【事業者向け】草の処分はどうする?事業系一般廃棄物としての正しい扱いと処理方法

コラム

【事業者向け】草の処分はどうする?事業系一般廃棄物としての正しい扱いと処理方法

2025/06/13

草の分類:事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違い

廃棄物処理法では、事業活動から出る廃棄物は大きく分けて「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。

  • 事業系一般廃棄物:産業廃棄物に該当しない、商業施設やオフィスなどの通常業務から出るごみ
  • 産業廃棄物:建設工事、製造業など特定業種や工程で排出される20種類の廃棄物

草や枝葉などは産業廃棄物に直接該当しないことが多いため、商業施設や店舗の敷地内で発生した刈草は、一般的に「事業系一般廃棄物」に分類されます。

ただし、土木工事や解体工事に伴う除草・伐採の場合、その草は工事に起因する廃棄物とみなされ、「産業廃棄物」に該当することもあります。これは工事契約や自治体の条例により変わるため、分類を事前に明確にしておく必要があります。


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一般廃棄物として扱う草の例

以下のようなケースでは、草は通常「事業系一般廃棄物」として処理されます。

  • 商業施設やビルの敷地内で定期的に行われる芝刈りや生垣の剪定
  • 飲食店や小売店が管理する屋外スペースで発生した草
  • 造園業者が個人宅や公園の維持管理で収集した草

これらは建設・製造などの「産業」に該当しない活動により発生した廃棄物であるため、事業系一般廃棄物として区分されます。

産業廃棄物として扱う草の例

一方、以下のような条件に該当する場合は「産業廃棄物」として処理される可能性があります。

  • 建設工事や道路工事の一環として発生した草や枝
  • 土木工事現場で大量に除去された植物系廃棄物
  • 解体工事と同時に敷地内で発生した伐採物

このように工事の一部として草が発生している場合は、法的にも産業廃棄物とみなされ、マニフェストの発行や産廃業者への委託が必要です。



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草の処理方法と委託先の選定

草の処理には、大きく分けて以下の2通りの方法があります。

1. 許可業者への収集運搬委託

事業者は自治体の許可を受けた収集運搬業者に処理を委託することが一般的です。委託時は以下の点に注意してください。

  • 排出量や刈草の種類、処理頻度などを正確に伝える
  • 定期契約かスポット契約かを選択
  • 処理施設への運搬状況や追跡体制を確認(不法投棄防止)

2. 指定処理施設への直接搬入

自社で直接、自治体指定の処理施設へ搬入することも可能です。

  • 事前予約制や身分証明書の提示が必要な場合がある
  • 処理費用は重量制・容積制・袋単位など施設によって異なる
  • 分類基準や受け入れ可能時間も施設ごとに異なるため要確認

草の処理にかかる費用とコスト管理

草の処理費用は自治体や業者によって異なり、以下の方式で設定されることが多いです。

  • 重量制:例)10円/kg
  • 袋単位:例)1袋200円~
  • 容積制:例)1立米あたり○円

大量処分が必要な場合は、定期的な剪定で排出量を平準化することがコスト削減につながります。また、複数業者から見積もりを取得し、費用対効果の高い処理方法を選ぶことも重要です。

マニフェストの必要性と対応策

通常、マニフェスト(産業廃棄物管理票)は産業廃棄物に限られますが、地域によっては事業系一般廃棄物でも独自の管理台帳や記録の提出を求められることがあります。

マニフェストの基本要件

  • 排出日、収集業者、処分業者、処理内容などを記載
  • 保管期間:法律上は5年間(産廃の場合)
  • 不備があると行政処分の対象になることも

対応が必要な地域では、社内フローにマニフェスト発行・保管を組み込む体制を整えましょう。

草の再資源化・リサイクルの可能性

草は焼却せずに、以下のように再資源化する取り組みも進んでいます。

  • 堆肥化:発酵処理し、農業用肥料として再利用
  • 飼料化:牧場や畜産業への供給
  • バイオマス利用:草を燃料にした発電プロジェクト

これらは環境負荷の低減だけでなく、企業の環境配慮姿勢を示す施策としても有効です。地域によっては助成金や技術支援が得られる場合もあります。


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事業系一般廃棄物としての草の処理に関するよくある質問

Q1. 会社の敷地内で刈り取った草は「事業系一般廃棄物」になりますか?

A1. はい、会社や事業所の敷地内で発生した刈草や剪定枝は、たとえ一般的な「ごみ」に見えても「事業活動に伴って発生した廃棄物」であるため、「事業系一般廃棄物」に該当します。家庭から出た草と区別され、処分方法や責任が異なります。

Q2. 草の処理を一般家庭のごみと一緒に出すことは可能ですか?

A2. 基本的には不可です。自治体は家庭ごみと事業系ごみを明確に分けており、事業者が家庭ごみの収集ルートを利用することはルール違反となります。不適切な排出は廃棄物処理法違反となる可能性もあります。

Q3. 事業系の草はどのように処理すればいいですか?

A3. 一般的には以下のいずれかの方法がとられます:

  • 自治体が定める「事業系一般廃棄物」の収集制度を利用(登録や事前相談が必要な場合があります)
  • 一般廃棄物処理業の許可を持つ業者へ収集運搬・処分を委託
  • 自社で適正な処理施設へ直接搬入(受け入れ条件の確認が必要)

Q4. 草の量が多く、定期的に発生する場合はどうすればいいですか?

A4. 定期的な排出がある場合は、契約による収集サービスの利用が現実的です。信頼できる一般廃棄物処理業者と年間契約を結ぶことで、コスト管理や業務効率が向上します。また、リサイクル施設堆肥化を行っている業者を活用すれば、環境配慮の点でも評価されます。

Q5. 草は産業廃棄物ではないのですか?

A5. 通常、草や剪定枝は「事業系一般廃棄物」に該当します。ただし、一部の自治体や事業形態によっては、建設業等に付随する工事で出た草などを「産業廃棄物(がれき類や木くず)」として扱う場合もあります。処分方法が異なるため、自治体や処理業者に事前確認することが重要です。

Q6. 自社で草を焼却処分しても問題ありませんか?

A6. 原則として違法です。廃棄物処理法により、野焼きは禁止されています(例外規定もありますが、事業活動では該当しません)。無許可での焼却行為は罰則の対象となるため、必ず許可業者を通じて適切に処理してください。

Q7. 草の処理にかかる費用の目安はありますか?

A7. 処理費用は草の量・頻度・回収方法によって変わります。おおよそ1㎥あたり数千円〜1万円前後が目安とされますが、収集運搬費・処分費・手数料などが加算されるため、複数業者から見積もりを取るのが望ましいです。

Q8. 法人ではなく個人事業主の場合でも「事業系一般廃棄物」となりますか?

A8. はい、たとえ個人事業主であっても、事業活動に伴って発生した廃棄物は事業系扱いとなります。たとえば、自営業で店舗や作業場の敷地から出た草などは家庭ごみとして出すことはできません。

まとめ|草の処理も法令遵守とコスト意識が鍵

草の処理といえども、事業活動で発生する限りは明確な法的義務が生じます。

  • 産業廃棄物と事業系一般廃棄物の違いを把握
  • 自治体のルールや工事の内容に応じて正確に分類
  • 許可業者の選定や費用見積もりを計画的に実施
  • マニフェストや処理記録の適正な管理を行う
  • 再資源化による環境配慮とCSR向上も意識する

法令遵守と経済合理性を両立させながら、持続可能な廃棄物管理体制を構築することが、現代の企業には求められています。

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[著者]

Y・T

名前: 鈴木 音葉 (Otoha Suzuki)
経歴:2019年にエコブレインに入社。以降5年間、広報部での経験を活かし、環境保護の重要性を広めるための活動に尽力している。特にデジタルマーケティングとコンテンツ制作に強みを持ち、多くの記事を執筆している。
趣味: 読書、ヨガ、カフェ巡り
特技: クリエイティブライティング、データ分析とマーケティング戦略立案

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