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提出必須!ごみにまつわる報告書とは?

2021/04/14

4月に突入し、年度が変わりました。年度が変わるにあたって1年間の統計や報告をまとめる作業も発生してきます。3月締めの書類も多々あるかと思います。

 

そのなかでごみにまつわる書類で3月末締め、6月に行政提出する「産業廃棄物交付状況報告書」「食品リサイクル法に基づく定期報告書」というものがあります。報告しなければならないものは、これら以外にもありますが、特に重要視されているのがこの2点です。

 

では、どんなことを報告しているのか、その対象者はどんなものかなど、それぞれについて見ていきましょう。

 

産業廃棄物交付状況等報告書とは?



産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者(中間処理業者を含む)が、事業場ごとに産業廃棄物の種類及び排出量やマニフェストの交付枚数等、前年度1年間の状況について、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事、または政令市長へ報告するための書類です。平成20年(2008年)度から、報告が必要となりました。

 

★要チェック

産業廃棄物管理票=マニフェストとは?

産業廃棄物の処理を委託する際に、委託者(排出業者)が発行する伝票のこと。
産業廃棄物の収集・運搬・中間処理・最終処分などを処理業者に委託する場合、委託者は業者へマニフェストを交付する必要があります。マニフェストの交付は「産業廃棄物が適切に処理されたかどうかの確認」「産業廃棄物の処理の流れの記録」の2つの目的のため、1998年からすべての産業廃棄物に対し、義務付けられています。

 

対象者

報告対象者はマニフェストを交付した者となっています。

マニフェストを交付した場合は、量の多少に関わらず報告書の提出が必要です。

一方、マニフェストを全く交付しなかった場合は、報告書の提出は不要となります。また、電子マニフェストを利用している場合は、日本産業廃棄物処理振興センター(電子マニフェストの運用組織)が都道府県知事等に報告を行いますので、排出事業者が自らの報告は不要です。

 

報告の期間

報告は年1回です。

前年度(前年41日から当年331)に交付したマニフェストについて、当年630日までに報告します。令和2年度は1031日                                                         までとなっています。※平成3141日~令和2331日までの実績を、令和21031日までに提出

 

報告の内容

排出事業者の名称・住所・電話番号
排出事業場で行われる事業の業種
マニフェストを交付した産業廃棄物の種類・排出量(t)・交付枚数
運搬受託者(収集運搬業者)の許可番号・氏名又は名称
運搬先の住所
処分受託者(収集運搬業者)の許可番号・氏名又は名称
処分場所の住所

事業場単位で作成しますので、産業廃棄物の排出場所の住所が異なる場合は、別事業場となるため、各々で報告書を作成することになります。

 

食品リサイクル法に基づく定期報告書とは?



食品廃棄物等の発生量が100t以上である食品関連事業者が、食品廃棄物等の発生量および食品循環資源の再生利用等の状況について、主務大臣に報告する書類です。


定期報告の結果は、国内の食品産業全体の食品廃棄物等の発生状況、再生利用等の状況等を把握し、食品ロスの削減を含めた食品廃棄物等の発生抑制、肥料化・飼料化等の食品リサイクル等の促進を図るための基礎データとして活用するとともに、必要に応じて食品廃棄物等多量発生事業者への指導等を行うために利用します。

 

対象者

前年度の食品廃棄物等の発生量が100トン以上である食品関連事業者です。

★要チェック

食品関連事業者とは…

・食品の製造、加工、卸売または小売を業として行うもの(スーパー、コンビニ、食品加工工場など)
・飲食店業その他食事の提供を行う事業者として政令で定めるもの(飲食店、結婚式場、旅館など)


 

報告の期間

前年度(前年41日から当年331)に交付したマニフェストについて、毎年度6月末までに、主務大臣に報告する義務があります。定期報告書は、法人単位で提出することとなっており、主たる事務所(本社等)の所在地を管轄する地方農政局に提出します。

 

報告の内容

食品廃棄物等の発生量
食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値
食品廃棄物等の発生源単位
食品廃棄物等の発生抑制の実施量
食品循環資源の再生利用の実施量
食品循環資源の熱回収の実施量
食品廃棄物等の減量の実施量
食品循環資源の再生利用等の実施率
食品循環資源の再生利用により得られた特定肥飼料等の製造量及び食品循環資源の熱回収により得られた熱量
法第7条第1項に規定する判断の基準となるべき事項の遵守状況その他の食品循環資源の再生利用等の促進のために実施した取組
定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業を行う食品関連事業者(いわゆる「本部事業者」。)にあっては、第3条各号のいずれかに該当することの有無

 

定期報告様式は農林水産省ホームページ内の「食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告における報告方法等」からダウンロードできます。

 

資料・報告書の作成もエコ・ブレインにお任せください!


「産業廃棄物交付状況報告書」も「食品リサイクル法に基づく定期報告書」も、法で提出が義務付けられている書類です。
とはいえ、報告書の作成から提出まで時間も手間もかかるものですし、通常業務だけでも忙しいなかだと後回しになってしまいがちです。「そもそも作成の手順や提出がよく分からないのだけど…」というお声もよく聞かれます。

 

エコ・ブレインではそうしたお客様のお声から、マニフェスト・行政資料作成のサポート体制を整えています。マニフェストについても交付から報告書作成、提出まで分からないことは弊社が一つひとつ丁寧にアドバイスいたしますので、ご安心いただけています。サービス内容はこちらから詳細をご覧いただけます。

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