エコブレイン

コラム

コラム

産廃処理に重要な「マニフェスト」を紛失したら?

2022/07/27
事業所から排出される廃棄物は、事業者自らの責任で適切に処理することが義務付けられています。基本的に、廃棄物処理業者に運搬・処理を委託することになりますが、産業廃棄物の処理を委託する際、必ず「マニフェスト」と呼ばれる伝票を交付する必要があります。

産業廃棄物のマニフェストは、排出事業者が自社の廃棄物が適正に処理されているのか確認できる制度。マニフェスト制度には排出事業者が守らなければならない義務がいくつかあり、その一つに「保存義務」というものがあります。

では、もしもマニフェスト を紛失してしまった場合は、どうすれば良いのでしょうか?


マニフェストとは?

マニフェストとは「産業廃棄物管理票」ともいい、産業廃棄物の処理を委託する際に、委託者(排出業者)が発行する伝票のことです。産業廃棄物の収集・運搬・中間処理・最終処分などを処理業者に委託する場合、委託者は業者へマニフェストを交付します。

マニフェストは、排出事業者が収集運搬業者、処分業者に委託した産業廃棄物の処理の流れを自ら把握し、不法投棄の防止等適正な処理を確保することを目的としています。そして、排出事業者は、マニフェストを使用し、委託した産業廃棄物が最終処分まで適正に処理されたかどうか確認する義務があります。マニフェストを使用しないと罰則の対象となります。

廃棄物処理は「排出事業者が責任を持って処理しなければならない」と法律で決められています。もしも、処理事業者が廃棄物を不法投棄した場合、責任は委託した排出業者にあります。そのため排出業者は委託先の廃棄物処理工程を把握し、不法投棄がないよう適切に処理する必要があるのです。


マニフェストの「保存義務」とは…

紙マニフェストは複写式で、A票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票の7枚綴りとなっています。マニフェストは、交付した排出事業者と受け取った処理業者とも、5年間保管することが義務付けられています。



排出事業者が交付した紙マニフェストは収集運搬業者や処分業者に提出後、A票、B2票、D票、E票の4枚は返送されます。A票については交付日から、その他は返送を受け取った日から5年間保管することとなっています。

【排出事業者が保管するマニフェスト伝票】

A票

排出時の自社控え

出時に必要事項を記入し収集運搬業者の受領サインの後、A票のみを切り取る

B2票

運搬終了の確認

収集運搬業者が運搬を完了後、返送される

D票

処分終了の確認

中間処理業者が処分を完了後、返送される

E票

最終処分終了の確認

最終処分が完了後、返送される


A票以外は各々のタイミングで返送されるわけではなく、最終処理までに紛失してしまったり、5年間という長期間の間にいつの間に無くしてしまっているケースも考えられます。

マニフェストを紛失したまま放置してしまうと、保管義務違反で6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金に課せられる可能性があります。過去、紙マニフェストを廃棄した排出事業者が書類送検される事例もあります。


紙マニフェストの再交付は可能?

紙マニフェストは業者に引き渡すと同時に交付するものであるため、再交付は原則不可能となっています。

マニフェストを再交付してしまうと一回の廃棄物処分依頼に対し、2つのマニフェストが存在することになり、以前発行したものを廃棄すると保管義務違反、また委託した内容と異なる虚偽の交付をした(虚偽記載)とみなされてしまう恐れがあります。

「紛失してしまったなら、再交付すれば良いのでは?」と思うかもしれませんが、紙マニフェストを再交付することで発生するリスクも認識しておきましょう。


伝票を紛失したときの対処方法は?

では、マニフェストを紛失した場合の対処方法はあるのでしょうか? 実は、廃棄物処理法ではマニフェストを紛失した際の措置について規定されていません。

ただ、委託した収集運搬業者や処分業者が保管している伝票のコピーを、紛失したマニフェストとして代用することが可能です。

代用できるコピーの伝票
A票…B1票のコピーで代用
(収集運搬業者の会社名・運搬担当者名・運搬終了日の記載があることを確認)
D票…C1票(処分業者の控え)のコピーで代用
(処分業者の会社名・運搬担当者名・処分終了日の記載があることを確認)
E票…C1票のコピーで代用
(処分業者の会社名・運搬担当者名・処分終了日・最終処分を行った場所と所在地の記載があることを確認)



紛失が発覚したら、なるべく早く業者に依頼し、コピーを送ってもらいます。受け取ったコピーは、後日返送されるマニフェスト伝票と照合して、記載内容が適正か確認するようにしましょう。コピーの伝票には紛失の経緯と措置の内容を書面で残しておくと、後で確認する際にコピーの伝票を誤って破棄するようなトラブルも防げます。

なお、マニフェスト(A票・B2票・D票・E票)は、交付日から所定の期間内に返送・報告されなければいけません。もし、マニフェストが返送・報告される前に委託した運送業者や処理業者からマニフェスト紛失の連絡があった場合、コピーを送ってもらうなど紛失に対する措置は、期限内に完了するようにしましょう。


電子マニフェストに切り替えも

上記の対処法はあくまで故意ではない紛失時の代替措置です。マニフェストを紛失することのない管理体制を整えることが重要です。とはいえ、5年間、書類を社内に保管するのは、保管スペースの確保や管理に労力を費やすことになります。

マニフェストを保管する場所や管理体制にお悩みであれば、電子マニフェストに切り替えることもおすすめです。
マニフェストは紙か電子から選択することができ、電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化し、①排出事業者、②収集運搬業者、③処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。

電子マニフェストならばマニフェスト情報は情報処理センターに保存されるため、紙マニフェストは保存義務があるのに対し、電子マニフェストは5年間保存の義務はありません。保管場所を用意する必要もなく、紛失リスクや管理の負担削減、さらにマニフェストを確認する際に探しやすいなど業務効率化といったメリットがあります。

電子マニフェストについてはこちらで詳しく紹介しています。



いかがでしたでしょうか?

今回はマニフェストを紛失した場合の対処方法について紹介してきました。紛失リスクや管理負担の削減などのため、紙マニフェストから電子マニフェストに切り替えも検討してみてはいかがでしょうか?

マニフェスト制度や電子マニフェストの運用について、疑問やご相談がある場合は、当社までご連絡ください。長年廃棄物関連のご相談、ご依頼を解決してきた専門家のスタッフが、お客様のご状況やご要望に合わせたサポートをいたします。

「ごみがたくさんある」「ごみの分別がわからない」「リサイクル率を上げたい」など、ごみについてお困り・お悩みがある場合は、ごみの専門家であるエコ・ブレインにおまかせください!
長年ごみ問題に携わり、解決に導いてきた知識と経験のあるスタッフが、皆さんのごみにまつわるお悩みを解決します。

エコ・ブレインでは、東京23区をはじめ東京都含めた関東圏はもちろん、今まで築いてきた全国各地の協力ネットワークもフル活用し、北海道から沖縄まで日本全国が対応エリアとしています。廃棄物の分別も弊社が行いますので、分別の仕方が分からないという方もご安心ください!

エコ・ブレインの対応地域(東京エリア)
中央区、千代田区、文京区、港区、新宿区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、練馬区、板橋区、豊島区、北区、台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、西多摩郡、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町


ごみの処分など廃棄物関連にお困りの方、疑問がある方など、ぜひエコ・ブレインまでお問い合わせください!

現状のごみ処理が適切かどうか分からない、ごみにかかるコストをもっと下げたい、突発的にでた大量のごみをどうにかしたい、臭いや騒音問題で近隣から苦情が多発、とにかくごみ問題で困っている!など、どんなごみのお悩みもお任せください。20年以上様々なごみ問題を解決してきた実績とノウハウがあります。困った!の電話一本いただければ、経験豊富なコールセンターが迅速に対応いたします。今まで築いてきた全国各地の協力ネットワークもフル活用。北海道から沖縄まで日本全国が対応エリアです。大小関係なくごみの困ったは弊社ごみの専門家までお気軽にご相談ください。

メール お問い合わせ