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「事業系一般廃棄物」と「家庭系一般廃棄物」の違いとは?

2022/06/08
私たちは普段から仕事や日常生活を送る中で、たくさんのごみを排出しています。様々な環境問題が取り巻いてる現在、ごみの削減や発生抑制はもちろん、ごみの分別そして適正処理が重要とされています。

「ごみ」と呼ばれている廃棄物は、大きく産業廃棄物と一般廃棄物の2種類に分かれています。普段の生活で排出されているものは一般廃棄物に当たり、そこからさらに種類が枝分かれしています。廃棄物の種類は法律で明確に区別されており、また扱い方も異なるため、それぞれの定義をしっかりと理解して、対応していかなければなりません。

今回は主に「一般廃棄物」の定義や扱い方について解説していきます。


ごみの種類とは?

まず、「廃棄物」は廃棄物処理法において、以下のように定義されています。
廃棄物処理法 第2条第1項
「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚泥又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染されたものを除く。)」


廃棄物はの種類は冒頭でも述べたように、大きく「産業廃棄物」「一般廃棄物」の2つに分かれています。

産業廃棄物は、事業活動によって生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた特定の20種類のことを指します。例えば、石炭がらや焼却炉の残灰などの「燃えがら」、鉱物性油や動植物性油などの「廃油」、鉄鋼または非鉄金属の破片や研磨くずなどの「金属くず」などが代表的。ただし、事業活動から排出されても産業廃棄物に該当しないものは、一般廃棄物に分類されます。

一方で、一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物のこと。さらに一般廃棄物は、事業活動によって生じる「事業系一般廃棄物」と、一般家庭から生じる「家庭系一般廃棄物」、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれのある「特別管理一般廃棄物」の3種類に細分化されます

そして、原則として、一般廃棄物は区市町村が処理について責任を持ち、産業廃棄物は排出事業者が自ら処理することとされています。
一般廃棄物の種類


家庭系一般廃棄物
「家庭系一般廃棄物」はいわゆる「家庭ごみ」のことで、一般の家庭から出るごみ全般のことを指します。上述のように、処理責任は市区町村にあり、ごみの収集・運搬や処理を自治体が行わなければならないとされています。多くの場合、回収・処分の費用は住民税などを財源とする公費で賄われ、指定された収集場所にごみを出すことで回収してもらえます。ごみの分別や入れる袋の指定など、細かいルールが自治体ごとに定められています。

事業系一般廃棄物
事業系一般廃棄物はその名の通り、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち「産業廃棄物以外のもの」と定義されています。事業活動とは営利目的に関わらず、教育・社会福祉事業やNPO法人などの非営利活動も含まれます。ただ、廃家電は、家電リサイクル法で処理方法等が定められているので注意が必要です。

一般廃棄物は原則として、区市町村が処理について責任を持ちますが、事業系一般廃棄物については産業廃棄物同様、排出事業者が自らの責任で適正に処理することが義務付けられています。そのため、家庭ごみと同じように集積場に出すことは基本的に不法行為に当たります。
※自治体によっては、有料シールや有料袋を購入して、家庭系一般廃棄物のように行政に収集・処分を委託することができます。

事業系一般廃棄物の処理は主に、「事業者自ら処理施設に持ち込む場合」と「処理を委託する場合」の方法があります。

■事業者自ら処理施設に持ち込む場合
市区町村指定の処理施設の受け入れ基準に従い、自らごみを持込みます。処理施設に対して、一定の処理手数料を支払う場合がほとんどで、処理手数料は市区町村ごとに設定されています。

■処理を業者に委託する場合
自治体が許可する事業系一般廃棄物処理業者に委託する必要があります。契約締結までの流れは以下の通りです。無許可の業者との契約は廃棄物処理法違反となります。また、取り扱う廃棄物の品目ごとに許可が異なるため、注意しましょう。
委託契約締結までの流れ
STEP1事業系一般廃棄物の量と種類を確認
STEP2:許可を受けた一般廃棄物処理業者を探す(許可業者は、市区町村のホームページから探せます)
STEP3:委託業者と収集・運搬の頻度や方法、料金について相談
STEP4:委託契約書を締結

一般廃棄物の具体例

一般廃棄物は基本的に「市区町村単位で管轄している清掃工場の基準」が分別内容となっています。一般廃棄物の種類と具体例は、以下の表のようになっています。東京都環境局が作成した例で、分類は自治体で異なります。事業系一般廃棄物に関しては、産業廃棄物のところでも触れた通り、排出される条件によって区別が異なるため、注意しましょう。

区分

種類

具体例

家庭廃棄物

可燃ごみ

炊事仕事で生じた、残飯等の生ごみ、ちり紙・新聞・雑誌等の紙くず(資源回収している区市町村があります。)、庭木の剪定で生じた木くず、衣類等

不燃ごみ

食器・窓等のガラス、食器・花瓶等の陶磁器、なべ・フライパン等の金属、ペットボトル等のプラスチック(分別収集している区市町村があります。)等

粗大ごみ

大型の電化製品(家電4品目を除く)、タンス・食器棚等の家具類、自転車等、通常の収集では大きすぎて対応できないもの

家電4品目

洗濯機、エアコン、テレビ、冷蔵庫(特定家庭用機器再商品化法(通称「家電リサイクル法」)に従って廃棄して下さい。)

パソコン

パソコン及び周辺機器(資源有効利用促進法に従って廃棄して下さい。)

自動車

自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律に従って廃棄して下さい。)

有害ごみ

乾電池、蛍光灯、体温計等の有害物質が含まれるごみ

事業系一般廃棄物

可燃ごみ

生ごみ、紙くず(産業廃棄物以外のもの)、木くず(産業廃棄物以外のもの)

粗大ごみ

大型の食器棚・机等、通常の収集では大きすぎて対応できないもののうち、木製のもの(金属製、プラスチック製のものは産業廃棄物)

し尿

し尿

くみ取りし尿で、人の排泄行為に附帯するトイレットペーパー類、綿類等を含む。

浄化槽に係る汚泥

浄化槽方式のものの槽に貯留した汚泥

(引用:東京都環境局|一般廃棄物の概要



いかがでしたでしょうか?

今回は主に「一般廃棄物」の定義や扱い方について見てきました。一般廃棄物と一言で言っても、排出者によってその内容や処理責任が変わってきます。特に事業系一般廃棄物は、基本的に家庭系一般廃棄物の集積所に出すことができず、事業者自らの責任において適正に処理しなければならない、また自ら処理しなければなりません。

事業系一般廃棄物を処理するために、まず
自分で持ち込むか、行政に委託するか、外部に委託するかから始まって、
回収時間は? 回収頻度は? 運搬費は? 処分費は? 更新料は? 価格は定額か変動か?
など、気にしたり、決めなければならないことがたくさんあります。

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