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事務机は産業廃棄物?正しい処分方法と注意点

2026/10/07

オフィスの移転やレイアウト変更、設備の入れ替えなどで不要になった事務机。「会社で使っていた机は産業廃棄物になるのか」「粗大ごみとして処分してもよいのか」と迷うこともあるでしょう。

結論からいうと、事務机はすべてが一律に産業廃棄物になるわけではありません。材質や構造、どのような事業活動から発生したかによって、産業廃棄物または事業系一般廃棄物に分かれます。

とくに現在のオフィスデスクは、木質系の天板に金属製の脚や引き出し、樹脂部品などを組み合わせた製品が多く、産業廃棄物として処理するケースも少なくありません。

この記事では、事務机の廃棄区分から正しい処分方法、処理業者へ依頼する際の注意点、処分費用を抑えるポイントまで解説します。

事務机やオフィス家具の処分でお困りの場合はエコ・ブレインへ

事務机をはじめ、椅子、ロッカー、書庫、パーテーションなど、オフィスから発生する廃棄物は、材質や排出状況によって処理方法が異なります。

「産業廃棄物か事業系一般廃棄物か判断できない」「オフィス移転に伴って大量の家具を処分したい」「さまざまな種類の廃棄物をまとめて相談したい」といった場合は、株式会社エコ・ブレインへご相談ください。

エコ・ブレインでは、廃棄物の種類や数量、排出場所、搬出条件などを確認したうえで、処理方法の検討や処理業者の選定をサポートしています。オフィス移転や閉鎖、レイアウト変更に伴う廃棄物についてもまとめてご相談いただけます。


事務机は産業廃棄物になる?

廃棄物処理法では、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、法律で定められた種類に該当するものを「産業廃棄物」としています。

そのため、「会社から出たごみはすべて産業廃棄物」というわけではありません。事務机の場合は、主に使用されている材質によって区分を判断します。

たとえば、スチール製の机であれば「金属くず」、樹脂製の部品は「廃プラスチック類」、ガラス天板などは「ガラスくず等」に該当します。

さらに、金属やプラスチック、ガラスなどと木材を組み合わせた机についても、複合製品として産業廃棄物に該当するのが基本です。

見た目が木製の机であっても、脚や引き出し、レールなどに金属が多く使われているケースがあります。処分するときは、机の名称や外観だけでなく、どのような素材で構成されているかを確認することが重要です。


木製机は事業系一般廃棄物になる場合も

通常のオフィスや店舗などから排出される木製机で、産業廃棄物に該当する素材をほとんど含まないものは、原則として事業系一般廃棄物となります。

ただし、「木製であれば必ず一般廃棄物」と判断できるわけではありません。

建設工事に伴って発生した木くずや、木材・木製品製造業、家具製造業、物品賃貸業など、法律で定められた一定の事業から発生する木くずは産業廃棄物に該当します。

事務机を処分する際は、材質だけでなく、排出する事業者の業種や発生した経緯まで含めて確認しましょう。

事務机を家庭の粗大ごみとして出せる?

会社や店舗などで使用していた事務机を、家庭向けの粗大ごみ収集へそのまま出すことは原則としてできません。

家庭から発生するごみと、事業活動から発生するごみでは処理の仕組みが異なるためです。事業活動によって生じた廃棄物は、排出した事業者が責任を持って適正に処理する必要があります。

一方、自治体によっては事業系一般廃棄物や一部の産業廃棄物を処理施設で受け入れている場合があります。少量であっても自己判断で家庭ごみへ混ぜず、事業所所在地の自治体へ事前に確認してください。


サービス紹介


事務机の主な処分方法

事務机の状態や材質によって、選べる処分方法は異なります。代表的なのは、産業廃棄物処理業者への依頼、事業系一般廃棄物としての処理、買取・リユース、自社搬入です。


産業廃棄物処理業者へ依頼する

スチール製や複数の素材を組み合わせた事務机は、産業廃棄物処理業者へ依頼する方法が一般的です。

業者へ委託する際は、処分したい廃棄物を取り扱える許可を持っているか確認する必要があります。

オフィス移転では、机だけでなく椅子やロッカー、書庫、パーテーションなども一緒に処分するケースが多いため、それぞれの廃棄物を適切に取り扱えるか確認しておくと安心です。


事業系一般廃棄物として処分する

通常のオフィスなどから発生した木製机で、産業廃棄物に該当しないものは、事業系一般廃棄物として処理します。

自治体が指定する方法で処理するほか、一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者へ依頼する方法があります。

受入条件や処理方法は自治体ごとに異なるため、事前の確認が必要です。


買取・リユースを利用する

まだ使用できる事務机は、廃棄する前に買取やリユースを検討する方法もあります。

状態の良いオフィス家具や需要のあるメーカー製品、同型の商品がまとまっている場合などは、買取対象になる可能性があります。

ただし、「買取」や「リユース」という名称だけで、必ず廃棄物処理法の対象外になるわけではありません。

中古品として実際に価値があり、有価物として取引される場合は廃棄物には該当しませんが、実態として処分料金を支払って引き取ってもらう場合などは、廃棄物として扱われる可能性があります。


自社で処理施設へ持ち込む

排出事業者が、自社で処理施設まで運搬する方法もあります。

自社で自らの産業廃棄物を運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません。ただし、法律で定められた運搬基準を守る必要があります。

また、処理施設によって受け入れられる廃棄物の種類や搬入時間、予約の有無、料金などが異なります。持ち込む前に必ず施設へ確認しましょう。

産業廃棄物として処分するときの注意点

事務机を産業廃棄物として処分する場合、処理業者へ依頼すれば終わりというわけではありません。排出事業者側にも、適正処理を確認する責任があります。


業者の許可内容を確認する

処理を委託するときは、依頼する業者が必要な許可を取得しているか確認します。

確認したいのは、許可の有無だけではありません。許可の有効期限や取り扱える産業廃棄物の種類、収集運搬・処分の範囲なども確認しておく必要があります。


委託契約書とマニフェストを管理する

産業廃棄物の処理を委託する場合は、原則として書面による委託契約を締結します。

また、産業廃棄物を処理業者へ引き渡す際には、マニフェストを使用し、廃棄物が適正に運搬・処分されたことを確認します。

委託契約書や紙マニフェストなどには保存義務もあるため、社内で適切に管理しておきましょう。


事務机の処分費用を左右するポイント

事務机の処分費用は、廃棄物そのものの処分単価だけでは決まりません。搬出作業や車両の手配なども含めて見積もられるため、現場条件によって金額が変わります。

費用に影響しやすい主な項目は、次のとおりです。

  • 机のサイズや重量

  • 処分する台数

  • 搬出する階数

  • エレベーターの有無

  • 養生作業の必要性

  • 搬出口から車両までの距離

  • 分解作業の有無

  • 使用する車両の大きさや台数

少量の回収でも車両や作業員の手配が必要になるため、最低料金が設定されている場合があります。

オフィス移転などで椅子やロッカー、書庫なども処分する予定がある場合は、まとめて依頼することで車両や人員を効率化できる可能性があります。

見積もりを比較するときは総額だけを見るのではなく、処分費、車両費、作業費、養生費などの内訳も確認しましょう。


事例紹介


処分前には机の中身も確認する

事務机を処分する際に忘れてはいけないのが、引き出しや袖机の中身です。

顧客情報や契約書、社員情報、名刺、USBメモリなどが残ったまま引き渡されると、情報漏えいにつながる可能性があります。

回収前にすべての収納部分を確認し、書類や記録媒体については社内の情報管理ルールに従って適切に処理しましょう。

買取やリユースに出す場合も同様です。

事務机やオフィス家具の処分でお困りの場合はエコ・ブレインへ

事務机をはじめ、椅子、ロッカー、書庫、パーテーションなど、オフィスから発生する廃棄物は、材質や排出状況によって処理方法が異なります。

「産業廃棄物か事業系一般廃棄物か判断できない」「オフィス移転に伴って大量の家具を処分したい」「さまざまな種類の廃棄物をまとめて相談したい」といった場合は、株式会社エコ・ブレインへご相談ください。

エコ・ブレインでは、廃棄物の種類や数量、排出場所、搬出条件などを確認したうえで、処理方法の検討や処理業者の選定をサポートしています。オフィス移転や閉鎖、レイアウト変更に伴う廃棄物についてもまとめてご相談いただけます。


まとめ

事務机を処分するときは、最初に材質や排出状況を確認し、産業廃棄物と事業系一般廃棄物のどちらに該当するのか整理することが重要です。

スチール製の机や、金属・プラスチック・ガラスなどを組み合わせた複合製品は、原則として産業廃棄物となります。

一方、通常のオフィスや店舗から排出される木製机は、原則として事業系一般廃棄物です。ただし、排出する業種や発生状況によっては木製品でも産業廃棄物に該当する場合があります。

産業廃棄物として処分する場合は、処理業者の許可内容を確認し、委託契約書やマニフェストを適切に管理することも欠かせません。

事務机だけでなく複数のオフィス家具を処分する場合や、廃棄区分の判断が難しい場合は、早めに専門業者へ相談し、適切な処理方法を検討しましょう。

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[著者]

Y・T

名前: 鈴木 音葉 (Otoha Suzuki)
経歴:2019年にエコブレインに入社。以降5年間、広報部での経験を活かし、環境保護の重要性を広めるための活動に尽力している。特にデジタルマーケティングとコンテンツ制作に強みを持ち、多くの記事を執筆している。
趣味: 読書、ヨガ、カフェ巡り
特技: クリエイティブライティング、データ分析とマーケティング戦略立案

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