建設リサイクル法の全国一斉パトロール開始|2026年の確認ポイント

2026年10月から11月にかけて、全国の建設・解体工事現場を対象に、建設リサイクル法の全国一斉パトロールが実施されます。
国土交通省は2026年9月30日、環境省や厚生労働省、都道府県などの関係機関と連携し、建設リサイクル法をはじめとする関連法令の遵守状況を確認すると発表しました。
今回のパトロールでは、分別解体や再資源化だけでなく、廃棄物処理法、アスベスト対策、フロン類への対応、建設発生土の有効利用なども確認されます。
本記事では、2026年度の全国一斉パトロールの概要と、建設・解体工事を行う際に確認しておきたいポイントを解説します。
建設・解体工事の廃棄物処理はエコ・ブレインへ
建設・解体工事では、がれき類、木くず、廃プラスチック類、金属くずなど、複数の産業廃棄物が発生することがあります。
エコ・ブレインでは、廃棄物の種類、数量、排出場所、工事内容などを確認したうえで、全国の協力ネットワークを活用し、条件に合った処理業者の選定や処理方法をご提案しています。
建設廃棄物に対応できる処理業者を探している場合や、工事前に処理ルートを確認しておきたい場合は、お気軽にご相談ください。
建設リサイクル法の全国一斉パトロールとは?
建設リサイクル法の正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」です。
建設工事で発生する廃棄物を減らし、資源の再利用を進めることを目的として、一定規模以上の工事について、対象となる建設資材の分別解体や再資源化等を定めています。
国では、制度が適切に運用されているか確認するため、関係行政機関が連携して建設・解体工事現場への立入りを行っています。
2026年度は、おおむね10月から11月に実施される予定です。具体的な実施日や対象地域は自治体によって異なります。
建設リサイクル法の対象となる工事
建設リサイクル法では、一定規模以上の工事について、分別解体や再資源化等が義務付けられています。
主な対象工事は次のとおりです。
・建築物の解体工事:床面積80平方メートル以上
・建築物の新築・増築工事:床面積500平方メートル以上
・建築物の修繕・模様替え等:請負代金1億円以上
・建築物以外の工作物に関する工事:請負代金500万円以上
対象工事では、コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートなどの特定建設資材を分別し、再資源化等を行う必要があります。
また、工事内容に応じて、元請業者から発注者への説明や発注者による届出、工事完了後の報告なども必要です。

2026年度のパトロールで確認される内容
今回の全国一斉パトロールでは、建設リサイクル法だけでなく、建設・解体工事に関係する複数の法令や制度が確認されます。
主な確認項目は次のとおりです。
・建設リサイクル法に基づく分別解体や再資源化
・建設発生土の有効利用
・廃棄物処理法に基づく産業廃棄物の適正処理
・アスベストの事前調査や結果の掲示・報告
・業務用エアコンなどのフロン類への対応
・労働安全衛生法や石綿障害予防規則への対応
建設・解体工事では複数の法律が同時に関係することがあります。建設リサイクル法の届出だけでなく、工事全体を通して必要な対応ができているか確認することが重要です。
建設・解体工事では廃棄物処理法にも注意
建設・解体工事では、がれき類、木くず、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずなど、さまざまな産業廃棄物が発生します。
これらを外部の処理業者へ委託する場合は、廃棄物処理法に基づいた適正な処理が必要です。
処理業者が対象となる廃棄物を扱える許可を持っているか、収集運搬先や処分先が適切かを確認するとともに、産業廃棄物処理委託契約やマニフェストについても適切に管理する必要があります。
建設工事では、原則として発注者から直接工事を請け負った元請業者が排出事業者となります。そのため、元請業者は発生する廃棄物の種類や処理先、処理方法を把握しておくことが重要です。
アスベストの事前調査にも注意
建物の解体や改修では、アスベスト(石綿)への対応も重要です。
建築物などの解体・改修工事を行う場合、元請業者または自主施工者は、原則として工事前に石綿含有建材の有無を調査する必要があります。
また、事前調査結果は工事現場へ掲示し、一定規模以上の工事では都道府県等への報告も必要です。
代表的な報告対象は次のとおりです。
・建築物の解体部分の床面積が80平方メートル以上
・建築物の改修工事で請負代金が100万円以上
前年度のパトロールでは、大気汚染防止法に基づく立入件数5,469件に対し、1,917件の行政指導等が行われました。主な内容には、石綿事前調査結果の報告や掲示に関する不備が含まれています。
業務用エアコンなどのフロン類も確認
店舗、工場、倉庫、オフィスなどでは、業務用エアコンや冷凍冷蔵設備が設置されている場合があります。
こうした機器を解体工事に伴って廃棄する際は、フロン排出抑制法に基づく対応が必要です。
前年度のパトロールでは、フロン排出抑制法に基づく立入件数3,811件に対し、383件の行政指導等が行われました。
建物を解体する際は、建築資材だけでなく、建物内に残されている設備についても事前に確認しておきましょう。
前年度は4,919現場をパトロール
国土交通省によると、前年度10月の全国一斉パトロールでは4,919現場への立入りが行われ、建設リサイクル法に関する指導等は374件でした。
内訳は次のとおりです。
・標識の掲示:310件
・分別解体:18件
・無届工事:6件
・事前措置:10件
・その他:30件
最も多かったのは標識掲示に関する指導です。
必要な届出を行っていても、現場の標識や掲示物に不備があれば指導の対象となる可能性があります。工事開始前には、書類だけでなく現場の掲示状況も確認しておきましょう。
なお、大気汚染防止法やフロン排出抑制法の立入件数は、国土交通省が公表する10月の建設リサイクル法パトロールとは集計期間や対象部局が異なるため、単純に比較できる数値ではありません。
建設・解体工事の前に確認したいポイント
建設・解体工事を予定している場合は、次の点を工事開始前に確認しておくことが重要です。
建設リサイクル法の対象工事に該当するか
必要な届出や説明を行っているか
発生する産業廃棄物の種類を把握しているか
処理業者の許可内容や処理先を確認しているか
委託契約やマニフェストを適切に管理できているか
アスベストやフロン類への対応が必要か
工事開始後に廃棄物の処理方法を確認すると、処理業者の変更や追加費用、工期への影響につながる場合があります。
工事計画の段階から、廃棄物の種類や処理方法、委託先を整理しておくことが大切です。
建設・解体工事の廃棄物処理はエコ・ブレインへ
建設・解体工事では、がれき類、木くず、廃プラスチック類、金属くずなど、複数の産業廃棄物が発生することがあります。
エコ・ブレインでは、廃棄物の種類、数量、排出場所、工事内容などを確認したうえで、全国の協力ネットワークを活用し、条件に合った処理業者の選定や処理方法をご提案しています。
建設廃棄物に対応できる処理業者を探している場合や、工事前に処理ルートを確認しておきたい場合は、お気軽にご相談ください。
まとめ|建設・解体工事は事前確認が重要
2026年10月から11月にかけて、建設リサイクル法の全国一斉パトロールが実施されます。
今回のパトロールでは、分別解体や再資源化だけでなく、産業廃棄物の適正処理、アスベスト対策、フロン類への対応、建設発生土の有効利用なども確認されます。
建設・解体工事を行う際は、必要な届出だけでなく、廃棄物の処理方法や委託先、アスベストやフロン類への対応についても事前に確認し、適正な処理体制を整えておくことが重要です。

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[著者]

経歴:2019年にエコブレインに入社。以降5年間、広報部での経験を活かし、環境保護の重要性を広めるための活動に尽力している。特にデジタルマーケティングとコンテンツ制作に強みを持ち、多くの記事を執筆している。
趣味: 読書、ヨガ、カフェ巡り
特技: クリエイティブライティング、データ分析とマーケティング戦略立案











