産業廃棄物の自社運搬とは?許可要件・義務・手順を整理

産業廃棄物は、排出した事業者が責任を持って適正に処理することが原則です。処理方法の一つとして、収集運搬業者に委託せず、排出事業者が自ら処分場まで運ぶ「自社運搬」があります。
自社運搬は、一定の条件を満たせば産業廃棄物収集運搬業の許可を取得せずに行えます。ただし、許可が不要でも、車両表示、書面の携帯、飛散・流出防止、マニフェスト管理などの義務は残ります。運用方法を誤ると無許可運搬や処理基準違反となる可能性があるため、事前の確認が必要です。

産業廃棄物の自社運搬とは
自社運搬とは、排出事業者が自ら排出した産業廃棄物を、自社が主体となって運搬することです。事業所や工場から処分場へ直接運ぶ場合だけでなく、作業現場から自社拠点へ持ち帰る場合も含まれます。
構内だけで移動する場合を除き、公道を使用して運ぶ際は、車両表示や書面の携帯など、自社運搬に関する基準を守らなければなりません。環境省も、排出事業者が現場から事務所へ廃棄物を持ち帰る場合に、表示と書面の携帯が必要と示しています。
判断の基本は、「誰が排出した廃棄物を、誰が主体となって運んでいるか」です。他社から依頼された産業廃棄物を運ぶ場合や、別会社が主体となって運搬する場合は自社運搬には該当しません。運搬を外部へ委託する場合は、対象品目と区域に対応した産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者を選ぶ必要があります。
自社運搬は原則として許可不要
排出事業者が、自ら排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業の許可は原則として不要です。これは、他者から委託を受けて廃棄物の運搬を行うものではないためです。
ただし、会社名義で運ぶだけでは自社運搬とはいえません。実際の運搬主体が排出事業者であり、他社の廃棄物を混載していないことが前提です。運搬業務を別会社へ依頼し、その会社の従業員が主体となって運転や運搬を行う場合は、運搬委託として扱われる可能性があります。
運搬先は、自社の適法な処理施設、または廃棄物の種類に対応した許可を持つ処分業者でなければなりません。自社施設で処理する場合も、施設の種類や処理能力によっては産業廃棄物処理施設の設置許可が必要です。「自社処理だからすべて許可不要」というわけではありません。
建設工事では元請業者が排出事業者
建設工事に伴って発生する廃棄物は、原則として工事の元請業者が排出事業者となります。下請業者が自ら作業して発生させた廃棄物であっても、通常は下請業者の自社廃棄物として自由に運べません。
下請業者が運搬する場合は、原則として収集運搬業の許可が必要です。ただし、一定の小規模な維持修繕工事などで、廃棄物処理法が定める条件をすべて満たす場合には、下請業者を排出事業者とみなす例外があります。
建設現場から廃棄物を持ち帰る際は、元請・下請の関係や工事内容を確認し、「自社の作業で出たから自社運搬できる」と現場だけで判断しないことが重要です。

自社運搬で必要な車両表示
自社運搬に使用する車両には、車体の両側面に「産業廃棄物収集運搬車」である旨と、排出事業者の氏名または正式な法人名を見やすく表示します。
文字の大きさは、「産業廃棄物収集運搬車」が140ポイント以上、氏名または名称が90ポイント以上です。自社運搬では収集運搬業の許可番号を表示する必要はありません。「自社運搬」という文言を追加することはできますが、法定表示の代わりにはならないため注意が必要です。
表示方法は塗装、シール、マグネットなどでも問題ありません。ただし、走行中に外れたり、汚れや退色によって読めなくなったりしない状態を維持する必要があります。自動二輪車や原動機付自転車で運ぶ場合も表示の対象です。
運搬中に携帯する書面
排出事業者が自ら運搬する場合は、必要事項を記載した書面を車両に備え付けます。
書面には、排出事業者の氏名または名称と住所、産業廃棄物の種類と数量、積載日、積載した事業場の名称・所在地・連絡先、運搬先の事業場の名称・所在地・連絡先などを記載します。
この書面は、運搬中の積載物や運搬先を説明するためのもので、マニフェストとは役割が異なります。自社運搬の書面については法令上「書面の備え付け」が基本となるため、原則として紙で携帯する運用が安全です。電子データだけでの提示を検討する場合は、事前に所管自治体へ確認する必要があります。
飛散・流出を防ぐ運搬基準
自社運搬でも、産業廃棄物が飛散・流出しないようにし、悪臭、騒音、振動などによって生活環境に支障を生じさせない措置が必要です。
粉じんが発生する廃棄物はシートや密閉容器で覆い、液状の廃棄物は漏れにくい容器に入れます。鋭利な金属くずやガラスくずは、容器の破損や荷崩れを防ぐ梱包が必要です。
石綿含有産業廃棄物は、破砕せず、ほかの廃棄物と混合しないよう区分して運搬します。特別管理産業廃棄物に該当する廃石綿等や感染性廃棄物には、通常の産業廃棄物より厳しい運搬基準が適用されます。
また、道路交通法上の積載量を超える過積載にも注意が必要です。積込み前に荷姿、固定状態、表示、書面を確認し、漏えいや事故が起きた場合の連絡体制も整えておきます。
処分を委託する場合は契約とマニフェストが必要
運搬を自社で行っても、処分を外部の中間処理業者や最終処分業者へ委託する場合は、処分業者との書面による委託契約とマニフェストの交付・管理が必要です。
自社運搬だからマニフェストが不要になるわけではありません。運搬と処分の両方を自社で行う場合は原則として不要ですが、処分を他者へ委託した場合はマニフェスト制度の対象になります。
紙マニフェストを利用する場合は、処分のみを委託する運用に合わせて記載し、返送された票によって処分終了や最終処分終了を確認します。電子マニフェストを利用する場合も、登録担当者や入力時期、数量変更への対応方法を社内で決めておく必要があります。

自社拠点への持ち帰りと積替え保管
現場から自社拠点へ持ち帰り、いったん荷下ろしして保管する場合、直ちに「積替え保管の許可がないため違法」となるわけではありません。
ただし、運搬に伴う保管として、搬出先があらかじめ決まっていること、適切に保管できる量であること、廃棄物の性状が変化しない期間内に搬出することなどの基準を満たす必要があります。
保管場所には囲いや掲示板を設け、飛散、流出、地下浸透、悪臭、害虫などの発生を防止します。建設廃棄物を工事現場外の一定規模以上の場所で保管する場合や、自治体条例の対象となる場合は、事前の届出や協議が必要になることもあります。
県をまたぐ運搬やレンタカーの注意点
自社運搬の条件を満たしていれば、県境を越えることだけを理由に収集運搬業の許可が必要になるわけではありません。ただし、処分先の受入条件や自治体独自の手続については、事前に確認することが重要です。
レンタカーを使用する場合も、車両の所有名義だけでなく、誰が運搬の主体となっているかが判断のポイントです。レンタカーだから直ちに自社運搬できないとは限りませんが、車両表示、携帯書面、保険、事故時の対応などを確認する必要があります。
一方、運転手付きの車両を依頼し、別会社が主体となって運搬する場合は、自社運搬ではなく運搬委託に該当する可能性があります。判断が難しい場合は、排出場所を所管する自治体へ事前に確認してください。
自社運搬を行う際の手順
自社運搬を始める際は、最初に廃棄物の種類、性状、数量を確認し、受入可能な処分業者を選定します。処分業者の許可品目、処理方法、施設所在地、許可期限、受入条件を確認したうえで、処分委託契約とマニフェストの運用方法を決めます。
次に、運転者を定め、車両表示、携帯書面、積載方法、緊急時の連絡体制を整えます。搬入当日は、分別状態、荷姿、表示、書面、マニフェストを確認し、処分場の指示に従って搬入します。
運搬後は、計量票や搬入伝票を保管し、マニフェストの処理状況まで確認します。自社運搬は処分場へ届けた時点で終わりではなく、最終的な処理状況を確認し、適正処理の記録を残すところまでが一連の業務です。
産業廃棄物の運搬・処分に関するご相談はエコ・ブレインへ
産業廃棄物の自社運搬には、車両表示や携帯書面、飛散・流出防止、マニフェスト管理など、さまざまな対応が必要です。廃棄物の種類や運搬方法によっては、自社で対応するよりも、許可を持つ収集運搬業者へ委託した方が安全かつ効率的な場合もあります。
株式会社エコ・ブレインでは、オフィス、店舗、工場、倉庫、工事現場などから発生する産業廃棄物について、現場状況や排出量に合わせた回収・処分方法をご提案しています。収集運搬から処分先の選定、マニフェスト管理まで、適正処理に必要な業務をワンストップでサポートします。
「自社運搬を続けるべきか判断できない」「廃棄物の種類に合った処分先が分からない」「社内での管理負担を減らしたい」といった場合も、お気軽にご相談ください。
まとめ
産業廃棄物の自社運搬は、排出事業者が自ら排出した廃棄物を自ら運ぶ場合、原則として収集運搬業の許可なしで行えます。ただし、許可が不要でも運搬に関する義務がなくなるわけではありません。
車両表示、携帯書面、飛散・流出防止、処分委託契約、マニフェスト管理までを一つの手順として整備する必要があります。特に建設工事における排出事業者の判断、自社拠点での保管、県外への搬入、レンタカーの使用は判断を誤りやすいため、所管自治体や処分業者への事前確認が重要です。
自社で継続的に管理することが難しい場合は、無理に自社運搬を行わず、許可を持つ収集運搬業者へ委託する方法もあります。費用だけで判断せず、法令対応、安全性、運転者の負担、社内の管理体制まで含めて運搬方法を選ぶことが大切です。
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[著者]

経歴:2019年にエコブレインに入社。以降5年間、広報部での経験を活かし、環境保護の重要性を広めるための活動に尽力している。特にデジタルマーケティングとコンテンツ制作に強みを持ち、多くの記事を執筆している。
趣味: 読書、ヨガ、カフェ巡り
特技: クリエイティブライティング、データ分析とマーケティング戦略立案











