2022/03/18 マニフェスト・行政資料 事例紹介
東京都|産業廃棄物交付状況等報告書作成のご相談
■ご依頼内容
いつも大変お世話になっております。
産業廃棄物の交付状況等報告書の作成にあたって色々教えて頂きたいことがあります。
zoomか対面かどちらでも結構ですのでお打合せお願いできませんでしょうか。
■施工前
■施工後

【作業内容】
ご連絡ありがとうございます。
弊社担当営業マンがお伺いさせて頂きます。
HP内でも事例やコラムをアップしておりますので是非参考にして下さい。
行政報告書作成や廃棄物処理法改正に伴った理解、処理フローの委託先確認など収集運搬処分作業以外のこともご相談お受けしてます。
★「産業廃棄物交付状況等報告書」は、【排出事業者が前年度1年間(4月~3月)の産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況を行政に報告する】ための書類です。
まず、産業廃棄物管理票=マニフェストとは、産業廃棄物の処理を委託する際に、委託者(排出業者)が発行する伝票のこと。産業廃棄物の収集・運搬・中間処理・最終処分などを処理業者に委託する場合、委託者は業者へマニフェストを交付しなければなりません。
マニフェストは、排出事業者が収集運搬業者、処分業者に委託した産業廃棄物の処理の流れを自ら把握し、不法投棄の防止等適正な処理を確保することを目的としています。そして、排出事業者は、マニフェストを使用し、委託した産業廃棄物が最終処分まで適正に処理されたかどうか確認する義務があります。マニフェストを使用しないと罰則の対象となります。
「産業廃棄物交付状況等報告書」は、マニフェストの交付義務がある「排出事業者」がこの報告書を作成し、行政に報告しなくてはいけません。報告は年1回、前年度(前年4月1日から当年3月31日)に交付したマニフェストについて、当年4月1日から6月30日までに報告します。これは、廃掃法にも記載されており、すべての排出事業者が果たすべき義務事項となっています。
期限内提出ができなかった場合は罰則もありますので、忘れず提出するようにしましょう。なお、産業廃棄物の排出量が0だった年度については、報告書の提出は不要です。
★弊社HP内コラム「産業廃棄物交付状況等報告書」とは?
https://www.ecobrain.co.jp/news/news.php?id=378
| 工期 | 2週間程度 | 費用 | 要相談 |
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