1. 港区のごみ処分ルール概要
港区では、事業活動に伴い発生するごみ(事業系一般廃棄物・産業廃棄物)は、排出事業者の責任において適正に処理する必要があります。事業ごみを家庭ごみ集積所へ排出することはできず、不適正処理として行政指導等の対象となる場合があります。
港区での主な処理方法
- 許可業者への委託(基本方針)
事業系一般廃棄物は港区長許可の一般廃棄物収集運搬業者へ、産業廃棄物は東京都知事許可の処理業者へ委託します。 - 区収集(既存利用者のみ)
既に区収集を利用している事業者は、事業系有料ごみ処理券を貼付して排出できます(新規申込みは困難)。 - 自己搬入(持込み)
東京二十三区清掃一部事務組合の施設に、受入条件・手続を満たす場合に持込み可能なケースがあります(要事前確認)。 - マニフェスト管理
産業廃棄物は量に関わらずマニフェスト(紙・電子)による管理が必要です。
2. 事業系有料ごみ処理券(港区)
令和5年10月1日改定時点の料金:
- 10L券(10枚) … 870円
- 20L券(10枚) … 1,740円
- 45L券(10枚) … 3,910円
- 70L券(5枚) … 3,045円
※ 新規で処理券方式の区収集を申し込むことは困難な運用です。許可業者委託をご検討ください。
3. 事業者が注意すべき廃棄物区分
■ 事業系一般廃棄物
飲食店の生ごみやオフィスの紙くずなど。港区長許可の一般廃棄物収集運搬業者に委託します。
■ 産業廃棄物
廃プラスチック、金属くず、ガラスくず、廃油、汚泥など法定20種類。東京都知事許可の処理業者に委託し、マニフェストで処理過程を管理します。
4. 港区で多い排出例
- 飲食店:生ごみ、廃油、グリストラップ汚泥、びん・缶・ペットボトル
- オフィス:機密書類、OA機器、什器、段ボール
- 商業施設:梱包材、什器、改装時のスポット廃棄物
※ 定期回収とスポット回収を組み合わせた運用設計が有効です。
5. 実際の対応事例(港区)
事例①:店舗撤去に伴う大量廃棄物回収(港区)
店舗閉店に伴い、店内什器や混合廃棄物を短期で一括撤去。深夜帯の作業により営業に支障を出さず、分別から搬出・運搬まで安全に対応しました。
事例②:スポット排出に合わせた廃棄物回収(港区)
移転やレイアウト変更に伴い発生した廃棄物をスポット回収で対応。必要車両と人員を最適化し、短時間での撤去と適正処理を実施しました。
事例③:定期回収に合わせたごみ対応(港区)
定期的に発生するごみに対し、回収頻度と分別ルールを見直し。保管スペースの改善と回収効率化により、衛生維持と業務負担の軽減につなげました。
※事例の金額・工程は当時の実績であり、品目・量・立地・時間帯等により変動します。
6. まとめ
- 港区では事業系ごみは原則、許可業者へ委託
- 処理券方式の新規区収集は困難(既存利用者のみ継続)
- 産業廃棄物は都知事許可業者+マニフェストで適正管理
- 自己搬入は受入条件・手続の範囲で可能な場合あり(要事前確認)
各市区町村の情報は変更されている場合があります。
本ページの情報はあくまでも参考ですので、正確な詳細は
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