1. 八王子市のごみ処分ルール概要
八王子市では、事業活動に伴って発生したごみ(事業系一般廃棄物・産業廃棄物)は、排出事業者の責任で適正に処理する義務があります。家庭ごみの集積所へ出す行為は不適正処理に該当し、法令違反となるおそれがあります。
八王子市での基本的な処理方法
- 少量排出事業者制度(登録制):排出量の少ない事業所は事前登録のうえ、市の収集が利用可能。排出は事業系指定収集袋(可燃10L/20L・不燃20L)を使用し、袋へ登録番号または事業所名を記入します。上限は可燃60L/週2回、不燃20L/4週に1回。
※シール式の処理券方式ではありません。 - 自己搬入(持ち込み):市の処理施設に搬入できるのは事業系一般廃棄物のみ。産業廃棄物は搬入不可です。最新の手引きに従い、事前連絡・分別・受付手続きを行ってください。
- 許可業者への委託:事業系一般廃棄物は八王子市の一般廃棄物収集運搬業許可業者へ、産業廃棄物は東京都知事許可の産業廃棄物処理業者へ委託します。処理記録はマニフェスト(電子可)で管理します。
- 市が収集しない主な品目:指定袋に入らない大型のごみ、危険物・処理困難物(例:バッテリー・タイヤ・消火器・汚泥・建設廃材等)、家電リサイクル対象品などは制度対象外です。
※制度・手数料・対象品目は改定される場合があります。運用前に八王子市公式サイト等で最新情報をご確認ください。
2. 事業者が注意すべき廃棄物区分
事業系一般廃棄物
飲食店の生ごみ、オフィスの紙くずなど、見た目が家庭ごみに似ていても事業活動により発生したものは事業系一般廃棄物です。
- 市収集(少量排出事業者のみ):登録済み事業所が指定袋・上限量の範囲で利用可能。
- 許可業者委託:八王子市の一般廃棄物収集運搬許可業者と契約。
- 自己搬入:清掃工場等へ事業系一般のみ搬入可(産業廃棄物は不可)。
産業廃棄物
廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラス・陶磁器くず、汚泥、廃油など法定品目は、東京都知事許可の産業廃棄物処理業者へ委託し、マニフェスト(電子可)で管理します。産業廃棄物は市施設に搬入できません。
3. 八王子市の事業者で多い排出例
- 飲食店:生ごみ、廃油、グリストラップ汚泥、びん・缶・ペットボトルなど
- オフィス:紙くず、機密書類、OA機器、段ボールなど
- 倉庫・物流:パレット、梱包資材、廃プラスチック類など
- 医療・福祉:紙おむつを含む日常系ごみ等
4. エコ・ブレインの対応サービス(八王子市エリア)
- 事業系一般廃棄物の定期回収・スポット回収(許可業者連携)
- 産業廃棄物の収集運搬・処分手配/マニフェスト発行(電子可)
- オフィス・店舗・倉庫の大型廃棄物の搬出〜処分
- 飲食店向け廃油回収・グリストラップ清掃
- 夜間・早朝・休日の回収にも対応(営業を止めない運用設計)
5. 実際の対応事例(八王子市)
事例①:産業廃棄物混合ごみの回収(八王子市)
金属くず・木くず・廃プラスチック類をコンテナで短期保管し、充填後に一括回収。現地確認のうえ最適な車両・回収方法を設計。
工期:1日
費用目安:5〜10万円
事例②:飲食店閉店に伴う残置物撤去(八王子市)
早朝時間帯にビル申請・養生対応を含めた撤去作業を実施。可燃・不燃・金属類を分別回収し、引き渡し期限内に完了。
工期:1日
費用目安:10〜15万円
※事例の金額・工程は当該案件の実績です。品目・量・立地・時間帯等により変動します。
6. まとめ
- 八王子市では事業系ごみは自己処理が原則。
- 少量排出事業者制度(登録制)で市収集の利用が可能(指定袋・上限あり)。
- 自己搬入は事業系一般のみ可、産業廃棄物は市施設へ搬入不可。
- 一般廃棄物は市の許可業者、産業廃棄物は都知事許可業者へ委託し、マニフェストで管理。
各市区町村の情報は変更されている場合があります。
本ページの情報はあくまでも参考ですので、正確な詳細は 八王子市公式サイト
でご確認頂くか、直接お問合せ下さい。











