1. 府中市のごみ処分ルール概要
府中市では、事業活動で発生したごみ(事業系一般廃棄物・産業廃棄物)は、原則として事業者の責任で適正に処理する必要があります。事業所から出たごみを家庭ごみ集積所に出すことは、量の多少にかかわらず不適正処理であり、廃棄物処理法違反となるおそれがあります。
府中市での主な処理方法
- 市の収集(少量排出事業者・登録制):1日あたり平均10kg未満の事業所は、事業系指定収集袋を使用し、市の収集に出せる場合があります(袋の排出上限あり)。
- 一般廃棄物収集運搬許可業者への委託:排出量が多い事業所や、市収集の対象外となる品目は、府中市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に委託して処理します。
- 自己搬入(クリーンセンター多摩川):事業系一般廃棄物のうち「燃やすごみ」については、事業者自身がクリーンセンター多摩川へ直接搬入することも可能です(受入条件・手数料などは要確認)。
- 産業廃棄物:廃プラスチック類、木くず、金属くず、汚泥、廃油などは産業廃棄物として、東京都知事許可の産業廃棄物処理業者へ委託し、マニフェスト(電子可)で管理します。
市では収集できない主な品目として、粗大ごみ、有害ごみ、危険ごみ、紙パック、古布などが挙げられます。これらは販売店回収や許可業者への委託が必要です。
※制度・手数料・対象品目は変更される場合があります。運用前に府中市公式サイトおよび所管窓口で最新情報をご確認ください。
2. 事業者が注意すべき廃棄物区分
事業系一般廃棄物
飲食店の生ごみ、オフィスの紙くず、段ボールなど、事業活動で発生した家庭ごみに似たごみは、すべて事業系一般廃棄物として扱われます。少量排出事業者以外は、市の収集には出せません。
- 市の収集(少量排出事業者):1日あたり平均10kg未満などの条件を満たし、登録のうえ事業系指定収集袋で排出する場合に利用可能です。
- 許可業者委託:市の収集対象外の事業ごみは、府中市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者と契約し、定期回収・スポット回収で対応します。
- 自己搬入:事業系一般廃棄物のうち、基準を満たすものについては、事業者自らがクリーンセンター多摩川へ搬入することも可能です(事前に搬入条件の確認が必要です)。
産業廃棄物
廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラス・陶磁器くず、汚泥、廃油などの法定品目は、産業廃棄物として扱われます。府中市では産業廃棄物の収集は行っていないため、東京都知事許可の産業廃棄物処理業者へ委託し、マニフェスト(電子可)で処理記録を管理します。
3. 府中市の事業者で多い排出例
- 飲食店:生ごみ、廃油、グリストラップ汚泥、びん・缶・ペットボトルなど
- オフィス・店舗:紙くず、機密書類、OA機器、什器、段ボールなど
- 倉庫・物流:パレット、梱包資材、ストレッチフィルムなどの廃プラスチック類
- 医療・福祉施設:日常系の紙おむつ、紙くず、プラスチック類など
4. エコ・ブレインの対応サービス(府中市エリア)
- 事業系一般廃棄物の定期回収・スポット回収(府中市長許可業者との連携を含む)
- 産業廃棄物(汚泥・廃油・廃プラスチック等)の収集運搬・処分手配/マニフェスト発行(電子マニフェスト対応可)
- オフィス・店舗・倉庫の大型廃棄物の搬出〜処分
- 飲食店向けの廃油回収・グリストラップ清掃
- 夜間・早朝・休日の回収にも対応(営業を止めない運用設計)
5. 実際の対応事例(府中市)
事例①:グリストラップ汚泥の定期回収(府中市・飲食店)
産業廃棄物に該当するグリストラップ汚泥を専用容器で保管→定期回収ルートを設計。排出量や動線を現地確認し、密閉型容器の設置と回収頻度(週1回目安)を提案。
※事例の金額・工程は当該案件の実績です。品目・量・立地・時間帯等により変動します。
6. まとめ
- 事業ごみは事業者が自ら責任を持って処理する必要があります。
- 少量排出事業者は市の収集を利用可能(事業系指定袋・排出量の上限などの条件あり)。
- 多量排出や市収集対象外品目は許可業者委託や自己搬入で処理することが求められます。
- 産業廃棄物は都知事許可業者へ委託・マニフェストで管理(電子マニフェスト対応可)。
エコ・ブレインでは、足立区内の事業系廃棄物処分をワンストップでサポートします。回収頻度・時間帯・費用のご相談、マニフェストや手続きもお任せください。
各市区町村の情報は変更されている場合があります。
本ページの情報はあくまでも参考ですので、正確な詳細は
府中市公式サイト
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