1. 千代田区のごみ処分ルール概要
千代田区では、家庭から出るごみは「燃やすごみ」「燃やさないごみ」「資源ごみ(缶・びん・ペットボトル等)」に分別して区が収集しています。一方で、事業活動から排出されるごみ(事業系一般廃棄物・産業廃棄物)は原則として区では収集しません。これは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づく全国共通のルールです。
- 例外:1回の排出量が50kg未満の少量に限り、千代田区の有料ごみ処理券を貼付して区収集に出せます。
- 対象外:延床面積1,000㎡以上の建物やそのテナントは、排出量にかかわらず区収集の対象外です。
2. 事業者が注意すべき廃棄物区分
事業系一般廃棄物
事業活動で発生する紙くず・生ごみなど(家庭ごみと見た目は似ていますが性質が異なる)。
処分方法:
- 千代田区長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に委託します。
- 契約料金の上限は1kgあたり46円(税込)(2023年10月改定の内訳:収集運搬28.5円+処理処分17.5円)。
- 許可業者に運搬・搬入を委託する場合は一般廃棄物管理票(マニフェスト)の作成・保存が必要です。
- 延床1,000㎡以上の事業用建築物は、廃棄物管理責任者の選任や再利用計画書の提出等が求められます。
産業廃棄物
事業活動で発生する廃プラスチック、金属くず、木くず、ガラス・コンクリートくずなど20種類に区分。
処分方法:
- 東京都知事許可の産業廃棄物処理業者と委託契約を締結します。
- マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付・管理が必須です。
- PETボトルは産業廃棄物扱いで、リサイクル有無に関わらずマニフェスト交付が必要(※缶類の専ら物リサイクルは交付不要の例外)。
- 産業廃棄物を区のごみや家庭ごみに混ぜるのは違法です。
3. 千代田区の事業者が直面しやすい廃棄物
- オフィス街(丸の内・大手町・神田など):机・椅子・OA機器・機密書類
- 商業エリア(秋葉原・有楽町など):店舗什器・改装廃材・大量の段ボール・販促資材
- 飲食店街(神保町・九段下など):食品残さ、油脂、グリストラップ汚泥
4. エコ・ブレインの対応サービス(千代田区エリア)
株式会社エコ・ブレインでは、千代田区を含む東京都全域で以下のサービスを提供しています:
- オフィス家具・OA機器の即日回収
- 飲食店向けの食品リサイクル・グリストラップ清掃
- 改装や閉店時の大量廃棄物の一括処理
- 産業廃棄物処理委託契約・マニフェスト管理
- 深夜・休日対応(千代田区内も可)
5. 実際の対応事例(千代田区)
6. まとめ
千代田区では家庭ごみの処分ルールは明確ですが、事業系ごみや産業廃棄物は自治体で処理できません。適切な処理には、千代田区の一般廃棄物収集運搬許可業者や、東京都許可の産業廃棄物処理業者への委託が必要です。委託時は管理票(マニフェスト)の交付・保存などの義務も発生します。
エコ・ブレインでは、千代田区内での事業系廃棄物処分をワンストップで対応します。ご不明点や緊急の処分依頼は、ぜひお気軽にご相談ください。
各市区町村の情報は変更されている場合があります。
本ページの情報は参考です。正確な詳細は 千代田区公式サイトでご確認頂くか、直接お問合せ下さい。











