1. 文京区のごみ処分ルール概要
文京区では、事業活動に伴って発生する事業系一般廃棄物および産業廃棄物は、すべて排出事業者の責任で適正に処理する義務があります。これは廃棄物処理法および文京区の条例で定められている基本的なルールです。
飲食店・オフィス・店舗・倉庫などから排出された事業ごみを、家庭ごみの集積所に家庭ごみと同じように出すことは認められていません。このような排出は不適正処理となり、指導や罰則の対象となるおそれがあります。
文京区での基本的な処理方針(原則)
- 自己処理:事業者自らが、東京都の清掃工場など適切な処理施設へごみを搬入して処理する方法です。搬入先や受入条件、手数料は施設ごとに異なるため、事前確認が必要です。
- 一般廃棄物収集運搬許可業者への委託:事業系一般廃棄物については、文京区で許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者と契約し、定期回収やスポット回収を依頼することができます。
- 産業廃棄物の委託処理:産業廃棄物に該当する品目は、東京都知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し、マニフェスト(電子マニフェストを含む)で処理の流れを管理する必要があります。
区収集を利用できる少量排出の事業所
文京区では、例外的にごく少量の事業ごみについて、区の収集を利用できる制度があります。ただし、対象は次の条件を両方とも満たす事業所が基本となります。
- 従業員数が概ね20人以下
- 事業系ごみの排出量が1日あたり50kg未満
利用を希望する場合は、事前に文京区へ相談のうえ、区の判断により収集の可否が決定されます。利用が認められた場合は、文京区が指定する事業系有料ごみ処理券を購入し、袋や排出物に貼付して区の収集日に排出します。処理券を貼れば無条件で収集されるわけではなく、必ず事前の相談・登録が前提となります。
※制度・対象条件・手数料等は改定される可能性があります。運用前に文京区公式サイトまたは所管窓口で最新情報をご確認ください。
2. 事業者が注意すべき廃棄物区分
事業系一般廃棄物
飲食店の生ごみ、オフィスの紙くず、段ボールや包装材など、見た目が家庭ごみに似ていても、事業活動に伴って発生したものはすべて事業系一般廃棄物として扱われます。文京区では、次のような処理ルートが基本となります。
- 区収集(事前相談で条件を満たす場合):従業員数および排出量が少ない事業所に限り、文京区の収集を利用できることがあります。その場合、事業系有料ごみ処理券を貼付して排出します。
- 一般廃棄物収集運搬許可業者への委託:区収集の対象とならない場合や、排出量が多い場合は、文京区の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者と契約して回収してもらいます。
- 自己搬入:事業者自らが、東京都の清掃工場など適切な処理施設へ直接持ち込んで処理する方法もあります。搬入先・受付時間・手数料等は事前の確認が必要です。
産業廃棄物
廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラス・陶磁器くず、廃油、汚泥など、廃棄物処理法で定められた品目は産業廃棄物に分類されます。これらは文京区が収集することはできず、必ず次のような方法で処理します。
- 東京都知事許可の産業廃棄物処理業者への委託:収集運搬および中間処理・最終処分について、許可業者と契約して処理を依頼します。
- マニフェストによる管理:産業廃棄物の排出から最終処分までの流れを、マニフェスト(産業廃棄物管理票、電子マニフェストを含む)で管理することが義務付けられています。
注:事業系一般廃棄物と産業廃棄物が混在している場合、分別して処理ルートを分ける必要があります。どちらの区分に該当するか不明な場合は、文京区や許可業者へ確認してください。
3. 文京区の事業者で多い排出例
- 飲食店:生ごみ、びん・缶・ペットボトル、紙ナプキンや割り箸などの可燃ごみ、廃油、グリストラップ汚泥
- オフィス・出版社:機密書類、書籍・印刷物、什器、OA機器、段ボール
- 大学・研究機関:紙資料、棚・机、小型家電、実験設備の一部(産業廃棄物区分に該当するものを含む)
- 印刷会社・教育教材会社:パンフレット・教材見本などの紙在庫、包装材(廃プラスチック)、バインダーや金属製什器
- 医療・福祉施設:診療備品、日常系の可燃ごみ等(感染性廃棄物は専門業者による別ルートの回収が必要)
4. エコ・ブレインの対応サービス(文京区エリア)
エコ・ブレインでは、文京区内の事業者様に向けて、事業系一般廃棄物および産業廃棄物の処分をトータルにサポートしています。
- 事業系一般廃棄物の定期回収・スポット回収(一般廃棄物収集運搬許可業者との連携を含む)
- 産業廃棄物の収集運搬・処分手配/マニフェスト発行(電子マニフェスト対応可)
- オフィス・店舗・倉庫・大学研究室などの大型廃棄物の搬出〜処分
- 飲食店向けの廃油回収・グリストラップ清掃
- 夜間・早朝・休日の回収にも対応し、営業や業務への影響を最小限に抑えた運用設計が可能
5. 実際の対応事例(文京区)
事例①:出版社のオフィス移転に伴う書籍・紙資料・什器撤去
出版社オフィス移転に伴い、書籍・紙資料・書庫・机・ロッカーなど大量の不用品を撤去。紙資料や書籍は事業系一般廃棄物として許可業者が回収し、機密性の高い資料については溶解処理で情報漏えいリスクを抑制しました。棚や什器などは産業廃棄物区分に応じて適正に処理しています。
事例②:印刷会社・教育教材会社の古い在庫の廃棄
印刷会社や教育教材会社において、年度更新やカリキュラム改訂により使わなくなった冊子・パンフレット・教材見本などの紙在庫を大量に廃棄。紙類は事業系一般廃棄物として許可業者が回収し、包装材等の廃プラスチック類やバインダー・金属製什器は産業廃棄物として処理しました。
※事例の金額・工程は当該案件の実績です。品目・量・立地・時間帯等により変動します。
6. まとめ
- 文京区では、事業系ごみは事業者責任で適正処理することが原則です。
- 従業員数20人以下かつ日量50kg未満の少量排出事業所は、事前相談により区の収集を利用できる場合があります(処理券方式)。
- 区収集の対象とならない場合や大量排出の場合は、一般廃棄物収集運搬許可業者への委託または自己搬入が必要です。
- 産業廃棄物は、東京都知事許可業者への委託とマニフェスト管理が法的に義務付けられています。
- 事業系粗大ごみや危険物、処理困難物は区が収集しないため、販売店回収や許可業者への委託で対応します。
エコ・ブレインでは、文京区内の事業系廃棄物処分をワンストップでサポートします。回収頻度・時間帯・費用のご相談から、マニフェストや各種手続きまで、事業ごみの適正処理に関するお悩みをまとめてご相談いただけます。
各市区町村の情報は変更されている場合があります。
本ページの情報はあくまでも参考ですので、正確な詳細は
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