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奈良市における事業ごみ・産業廃棄物の処分方法

奈良市における事業ごみ・産業廃棄物の処分方法

1. 奈良市のごみ処分ルール概要

奈良市では、家庭ごみは市が収集しますが、事業活動によって発生するごみは事業者自らの責任で適正に処理する必要があります。事業活動に伴って生じたごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分かれ、いずれも市の収集はありません。家庭系ごみステーションへ排出することもできません。

事業系一般廃棄物は、事業者自ら環境清美センターへ電話予約のうえ搬入するか、奈良市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に委託して処理します。産業廃棄物は、奈良市の環境清美センターへ搬入できないため、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ委託し、法令に沿って適正処理する必要があります。

2. 事業者が注意すべき廃棄物区分

事業系一般廃棄物

事業活動に伴って発生するごみのうち、産業廃棄物に当たらないものです。奈良市では、事業系一般廃棄物について、市の収集は行っていません。事業者自ら環境清美センターへ搬入する場合も、事前の電話予約が必要です。処理を委託する場合は、奈良市の一般廃棄物収集運搬業許可業者へ依頼します。

産業廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類のものです。奈良市の案内でも、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリなどが例示されています。これらは奈良市の環境清美センターへ搬入できず、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ委託する必要があります。

マニフェスト管理

産業廃棄物を委託処理する場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する運用が必要です。奈良市および奈良県でも、産業廃棄物管理票に関する届出・報告の案内が公表されています。排出事業者は、委託契約だけでなく、管理票の交付や保存、報告対象の確認も含めて対応することが重要です。

3. 奈良市の事業者が直面しやすい廃棄物

  • 飲食店・宿泊施設:生ごみ、紙くず、容器包装ごみ、廃プラスチック類
  • オフィス・事務所:紙くず、機密書類、什器、OA機器、廃プラスチック類
  • 小売店・サービス業:段ボール、梱包材、商品陳列什器、金属くず
  • 内装工事・改装現場:木くず、がれき類、廃プラスチック類、金属くず
事業活動から出るごみは、少量であっても家庭ごみとして出すことはできません。事業系一般廃棄物と産業廃棄物を分けて、適切な処理ルートを選ぶ必要があります。

4. エコ・ブレインの対応サービス(奈良市エリア)

株式会社エコ・ブレインでは、奈良市エリアの事業系ごみ処理に関するご相談に対応しています。廃棄物の種類ごとに、一般廃棄物・産業廃棄物の区分確認から、適切な処理方法のご提案までサポートします。

  • オフィス家具・OA機器の回収相談
  • 店舗・事務所の移転、閉店、改装に伴う廃棄物処理相談
  • 事業系一般廃棄物と産業廃棄物の分別・処理ルート整理
  • 産業廃棄物委託契約・マニフェスト運用に関する相談

奈良市では、市収集を前提にした処分はできないため、排出実態に合った適正処理体制を整えることが重要です。処理方法に迷う場合は、事前に確認しながら進めることをおすすめします。

5. 実際の対応事例(奈良県)

事例①:奈良県・洋食店舗様の廃食油回収手配

奈良県内の洋食店舗様より、廃食油の回収に関するご相談をいただいた事例です。通常の燃えるごみ、不燃ごみ、古紙類については、すでにビル指定の事業系廃棄物業者と契約されていましたが、廃油については既存の契約先では手配ができず、廃食油のみ別途回収できないかとのお問い合わせをいただきました。

ご要望は、廃食油が一定量たまった段階で連絡をいただく「コール回収」方式での対応でした。ヒアリングの結果、回収頻度はおおむね1か月に1回程度、排出量は一斗缶で3缶以上を目安にご依頼いただく運用をご提案しました。廃食油の保管容器は、一斗缶または蓋付き専用ペール(有料)を使用する条件でご案内しています。

また、油汚れや漏れによるトラブルを防ぐため、店内から保管場所までの動線、さらに保管場所から回収車両までの搬出経路についても事前に細かく確認しました。廃食油は単品での契約も可能ですが、少量回収はコスト増につながる場合があるため、排出量に応じて定期回収もご提案しています。

契約書やマニフェスト運用に関するご相談にも対応しており、廃食油以外の産業廃棄物の臨時回収についてもあわせてご相談いただけます。
工期:1日/費用:3,000円~
事例ページ

5. まとめ

奈良市では、事業活動によって発生するごみは、事業者責任で処理しなければなりません。事業系一般廃棄物・産業廃棄物のどちらも市収集の対象ではなく、家庭系ごみステーションへ出すこともできません。

事業系一般廃棄物は、環境清美センターへの予約搬入または奈良市許可業者への委託で対応します。一方、産業廃棄物は環境清美センターへ搬入できないため、許可を受けた産業廃棄物処理業者への委託が必要です。

適正処理を継続するためには、廃棄物の区分を正しく把握し、自治体や法令のルールに沿った処理方法を選ぶことが大切です。

各市区町村の情報は変更される場合があります。詳細は奈良市公サイトをご確認ください。

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