事業系プラスチックごみはどう分別する?企業が知っておきたい処分・リサイクルの基本

オフィスの弁当容器や店舗の包装フィルムなど、事業所ではさまざまなプラスチックごみが発生します。「家庭と同じ分け方でよいのか」「汚れた容器は燃えるごみでよいのか」と迷うこともあるでしょう。

事業系プラスチックごみは、法律上の区分を理解し、回収先の受入条件に合わせて分別することが基本です。企業の総務担当者や店舗管理者に向けて、分別・処分・リサイクルのポイントを解説します。

目次

事業系プラスチックごみの分別・処理はエコ・ブレインへご相談ください

エコ・ブレインでは、事業系ごみの処理管理、分別方法のご相談、契約書・許可証・マニフェストなどの管理支援を行っています。複数店舗・拠点の排出状況を整理し、ごみ処理の見直しをサポートします。

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事業系プラスチックごみは原則として産業廃棄物

事業活動に伴って生じるプラスチックごみは、原則として産業廃棄物の「廃プラスチック類」に該当します。製造業の工場だけでなく、オフィスや飲食店、小売店などから排出されるものも対象です。

クリアファイル、レジ袋、プラスチック製容器、発泡スチロールなども含まれます。少量であることや、家庭でも使う製品であることを理由に、家庭ごみと同じ扱いにはできません。

また、燃やせる素材であっても、事業系一般廃棄物として出せるとは限りません。家庭では燃えるごみに分けるプラスチックでも、事業活動から出るものは廃プラスチック類として扱います。

自治体が一定の条件で事業系のプラスチックを回収する場合もありますが、回収制度と法律上の区分は別です。対象品目や量、排出方法を確認し、家庭用の集積所などへ自己判断で出さないようにしましょう。

分別は「品目・汚れ・回収先」の確認から

プラスチックは材質や汚れによって、リサイクル方法や受入条件が異なります。まずは、どの部署から、何が、どれくらい出ているかを整理しましょう。

以下は分別の目安です。法律上の区分を踏まえ、自治体の受入制度や委託先の受入条件を確認して、分別・排出方法を決めます。

主な品目分別・排出時に確認すること
レジ袋・包装フィルム・ラップ紙や食品と分け、材質や汚れに応じた回収区分を確認する
プラスチック製の弁当容器・トレー食べ残しや液体を取り除き、容器を分別する
ペットボトル中身を空にし、キャップ・ラベルの取扱いを確認する
発泡スチロール・緩衝材テープや異物の除去、袋詰めや減容の条件を確認する
クリアファイル・プラスチック製文具金属などとの複合品かを確認し、分解の要否を相談する

「プラ」マークは、主としてプラスチック製の容器包装を識別する表示です。同じ袋で回収できることを保証するものではなく、マークのない製品も廃プラスチック類に該当し得ます。

材質別に回収する場合は、PEやPPなどの表示も参考に、委託先と分別方法を確認してください。

汚れた容器は燃えるごみにしてよい?

プラスチック製の容器は、食品や油が付着していても、それだけで事業系一般廃棄物に変わるわけではありません。食べ残しを取り除き、処理方法を委託先に確認します。

洗浄の要否や受入可能な汚れの程度は、処理施設やリサイクル方法によって異なります。きれいな梱包材と汚れた容器を分けるなど、回収先が求める状態に合わせましょう。

ペットボトルも、事業所から廃棄物として排出する場合は原則として廃プラスチック類です。自動販売機業者などの回収ルートを利用している場合は、回収対象と排出方法をあらかじめ確認しておきましょう。

リサイクル方法を知り、分別につなげる

プラスチックのリサイクルには、主に次のような方法があります。

  • マテリアルリサイクル:選別・破砕・洗浄などを行い、再生原料やプラスチック製品として利用する方法。
  • ケミカルリサイクル:化学的な処理などにより、化学原料などに戻して利用する方法。

このほか、燃焼時の熱を発電や熱供給などに利用する「熱回収」があります。資源の有効利用の一つですが、材料や原料として循環させる再資源化とは区別されます。

プラスチック資源循環法に基づく排出事業者の判断基準では、小規模企業者等を除く対象事業者に、排出抑制や適切な分別、再資源化等への取組が求められています。再資源化できず、熱回収が可能なものは熱回収につなげる考え方です。なお、廃棄物処理法上の適正処理責任は、小規模企業者等にもあります。

食品や金属などの異物混入は、再資源化の妨げになります。回収後の利用方法も確認し、分別の理由を社内で共有しましょう。

処理を委託するときに確認したいこと

事業者には、自ら排出した廃棄物を適正に処理する責任があります。処理を外部に委託しても、この「排出事業者責任」は残ります。価格だけで判断せず、次の点を確認しましょう。

許可の範囲と契約内容

通常、産業廃棄物の処理は、必要な許可を持つ収集運搬業者・処分業者に委託します。許可証では、有効期限だけでなく、廃プラスチック類を扱えるか、運搬する区域や処分方法が委託内容に合っているかも確認します。

原則として、排出事業者が収集運搬業者と処分業者のそれぞれと、書面(法令の要件を満たす電子契約を含む)で契約を締結します。同じ業者に収集運搬と処分の両方を委託する場合は、必要事項を満たす一つの契約書にまとめることも可能です。

マニフェストで処理の完了を確認

産業廃棄物の処理を委託する際は、法令上の例外を除き、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付、または電子マニフェストの登録が必要です。

回収後も運搬・処分や最終処分の終了まで確認します。紙マニフェストは原則5年間保存し、電子マニフェストの情報は情報処理センターが保存します。「リサイクルだから不要」と自己判断しないことが大切です。

また、薬品や油の付着があるもの、複数素材の製品などは、その性状を事前に伝えてください。リチウムイオン電池を使用する機器なども、通常のプラスチックごみに混ぜず、別途処理方法を確認します。

社内で続けられる分別ルールをつくる

分別を定着させるには、「廃プラ」という表示に加え、ごみの写真や具体例を掲示すると分かりやすくなります。休憩室と荷受け場など、それぞれの場所に合わせて分別容器を配置しましょう。

例えば、倉庫ではきれいな包装フィルムを分け、休憩室では食べ残しと容器を分けるなど、発生場所での分別を基本にすると、後から選別する手間を抑えられます。

費用の見直しでは、回収料金とともに、分別作業の負担、保管スペース、回収頻度も検討します。分別すれば必ず安くなるとは限りませんが、排出量や異物混入の把握は、処理方法の改善につながります。

まとめ

事業系プラスチックごみは、原則として産業廃棄物の「廃プラスチック類」に該当します。家庭での分け方をそのまま当てはめず、品目・汚れ・材質を確認し、委託先の受入条件に合わせて分別することが基本です。

許可や契約、マニフェストの管理と、現場で続けられる分別ルールを整え、適正処理とリサイクルを進めましょう。

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