港区における事業ごみ・産業廃棄物の処分方法

港区における事業ごみ
・産業廃棄物の処分方法

1. 港区のごみ処分ルール概要

港区では、事業活動に伴い発生するごみ(事業系一般廃棄物・産業廃棄物)は、排出事業者の責任において適正に処理する必要があります。事業ごみを家庭ごみ集積所へ排出することはできず、不適正処理として行政指導等の対象となる場合があります。

重要: 港区では事業系ごみの新規区収集は原則受け付けていません。そのため、許可業者への委託が基本となります。

港区での主な処理方法

  • 許可業者への委託(基本方針)
    事業系一般廃棄物は港区長許可の一般廃棄物収集運搬業者へ、産業廃棄物は東京都知事許可の処理業者へ委託します。
  • 区収集(既存利用者のみ)
    既に区収集を利用している事業者は、事業系有料ごみ処理券を貼付して排出できます(新規申込みは困難)。
  • 自己搬入(持込み)
    東京二十三区清掃一部事務組合の施設に、受入条件・手続を満たす場合に持込み可能なケースがあります(要事前確認)。
  • マニフェスト管理
    産業廃棄物は量に関わらずマニフェスト(紙・電子)による管理が必要です。

2. 事業系有料ごみ処理券(港区)

令和5年10月1日改定時点の料金:

  • 10L券(10枚) … 870円
  • 20L券(10枚) … 1,740円
  • 45L券(10枚) … 3,910円
  • 70L券(5枚) … 3,045円

※ 新規で処理券方式の区収集を申し込むことは困難な運用です。許可業者委託をご検討ください。

3. 事業者が注意すべき廃棄物区分

事業系一般廃棄物

飲食店の生ごみやオフィスの紙くずなど。港区長許可の一般廃棄物収集運搬業者に委託します。

産業廃棄物

廃プラスチック、金属くず、ガラスくず、廃油、汚泥など法定20種類。東京都知事許可の処理業者に委託し、マニフェストで処理過程を管理します。

4. 港区で多い排出例

  • 飲食店:生ごみ、廃油、グリストラップ汚泥、びん・缶・ペットボトル
  • オフィス:機密書類、OA機器、什器、段ボール
  • 商業施設:梱包材、什器、改装時のスポット廃棄物

※ 定期回収とスポット回収を組み合わせた運用設計が有効です。

5. 実際の対応事例(港区)

事例①:海鮮系飲食店の事業系ごみ回収(港区)

営業終了後に発生する事業系ごみの回収をご依頼いただきました。生ごみなどの可燃ごみは回収頻度を多めに、ビン・缶・ペットボトルなどは少なめに設定し、食材の仕入れで発生する発泡スチロールの回収にも対応しました。

  • 工期:1日
  • 費用目安:25,000円〜

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事例②:ベーカリーカフェの事業系ごみ定期回収(港区)

新規オープンに伴い、生ごみ・紙くず・ビニール・ビン・缶・段ボールなどの定期回収をご提案。衛生面に配慮して密閉型の専用ごみペールを設置し、週3回の回収から運用を開始しました。

  • 工期:1日
  • 費用目安:1〜5万円

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事例③:定期回収に合わせたごみ対応(港区)

定期的に発生するごみに対し、回収頻度と分別ルールを見直し。保管スペースの改善と回収効率化により、衛生維持と業務負担の軽減につなげました。

  • 工期:1日
  • 費用目安:2〜6万円

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※事例の金額・工程は当時の実績であり、品目・量・立地・時間帯等により変動します。

6. まとめ

  • 港区では事業系ごみは原則、許可業者へ委託
  • 処理券方式の新規区収集は困難(既存利用者のみ継続)
  • 産業廃棄物は都知事許可業者+マニフェストで適正管理
  • 自己搬入は受入条件・手続の範囲で可能な場合あり(要事前確認)